公開日 2020年05月20日
更新日 2022年10月20日
デジタル手続法の一部を改正する法律の施行に伴い、通知カードが令和2年(2020年)5月25日に廃止となりました。
廃止後も通知カードに記載されている数字12桁の個人番号(マイナンバー)は変わりませんので、通知カードはそのまま大切に保管してください。
(紛失した場合は、紛失届の提出が必要です。)
通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合は、引き続きマイナンバー確認書類として利用できます。
廃止後の通知カードの取り扱いについて
通知カード(イメージ)
[表面]
[裏面]
通知カードが廃止されますと、次のお手続きができなくなります。
- 通知カードの再交付申請
- 通知カード券面の住所や氏名などに変更が生じた際の券面記載事項変更届
具体的な手続きについては、次をご覧ください。
ご注意
- 初めてマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書で新しいマイナンバーを通知します。
- 既にお持ちの通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合は、引き続きマイナンバー確認書類として利用できます。
通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
- 通知カード(氏名・住所等が住民票と一致する場合のみ)
氏名、住所などが変更となり、住民票に記載されている事項と一致しなくなった場合は、マイナンバー(個人番号)の証明書類として使用できません。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードの取得には、カードの申請からお受け取りまでに1か月半から2か月程度の時間が必要です。
お手続きについては、次をご覧ください。
- マイナンバー記載の住民票の写し(1通300円)
市役所戸籍住民課住民登録係のほか、伊勢原駅窓口センターでも請求することができます。お手続きについては、次をご覧ください。
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
令和2年5月25日以降に初めてマイナンバーが付番された方(出生や国外からの転入など)については、通知カードに代わり、「個人番号通知書」が送付されます。
ただし、「個人番号通知書」は、これまでの通知カードと異なり、マイナンバーの確認書類(銀行等でのお手続きの際に自分のマイナンバーを証明する書類)としては使用できませんのでご注意ください。