現場代理人の常駐義務の緩和について

公開日 2017年04月03日

更新日 2024年04月01日

本市では、現場代理人は工事現場に常駐することと定めており、一人一現場の制約を設けていましたが、市内建設事業者の受注機会の拡大を図るため、現場代理人の常駐義務の緩和(兼任配置)を実施しております。建設業法施行令の改正を踏まえ、令和5年度より現場代理人の常駐義務緩和要件を一部見直しました。

お問い合わせ

総務部 契約検査課 契約・検査係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-5030
FAX:0463-93-5575
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