公開日 2017年04月03日
更新日 2024年04月01日
本市では、現場代理人は工事現場に常駐することと定めており、一人一現場の制約を設けていましたが、市内建設事業者の受注機会の拡大を図るため、現場代理人の常駐義務の緩和(兼任配置)を実施しております。建設業法施行令の改正を踏まえ、令和5年度より現場代理人の常駐義務緩和要件を一部見直しました。
- 現場代理人の常駐義務緩和措置について[PDF:79.4KB]
- 書式については、「契約関係様式」ページの「現場代理人兼任配置届」をご利用ください。
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