公開日 2017年04月07日
更新日 2021年02月24日
都市計画道路等の都市計画施設の区域、又は市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をする場合は、都市計画法第53条の許可を受ける必要があります。
許可の基準
都市計画法第53条第1項の規定による許可は、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却できるものであると認められる建築物で、都市計画事業の施行に支障がないと認められるものについて行うものとする。
1 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
2 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
ただし、地階における附属建築物の自動車車庫のための施設で、次に掲げる要件に該当するものについては、許可できるものとする。
(1) 敷地の条件
ア 敷地と接続する道路との間に高低差があり、当該道路の他に接道がなく、掘り込み車庫を除き、車庫を作れないこと。
イ 車庫の床面と接続する道路との間に著しい高低差がないこと。
ウ 車庫部分を都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内から外すことが困難であること。
(2) 構造等の条件
ア 構造は、プレキャスト鉄筋コンクリート造その他これらに類するもので容易に除却できること。
イ 主要な用途の建築物と構造が一体でないこと。
ウ 車庫の広さは、原則として普通自動車1台分の広さ以内であること。
エ 自家用の自動車、もしくは自転車等の車庫以外の用途に転用しないこと。
申請書類について
申請書は、正本1部・副本1部(合計2部)を提出してください。
No | 図書等 | 内容 |
---|---|---|
1 | 都市計画施設等区域内行為許可申請書 |
別記様式第10(都市計画法施行規則第39条関係) |
2 | 位置図 | 敷地内における建築物等の位置を表示した縮尺1/500以上の図面 |
3 | 断面図 | 主要部分の材料の種別及び仕上方法を明示した縮尺1/200以上の図面 |
4 | 案内図 | 方位、施行箇所、道路その他の交通機関及び目標となる土地建物(駅、公共建築物、河川等)及び距離を明示した縮尺は適宜の図面 |
5 |
計画平面図 |
方位及び行為地の境界線を明示した縮尺1/200以上の図面 |
6 | 立面図 |
2面以上のものを用意し、縮尺1/200以上の図面 |
7 | 委任状 |
許可申請について代理人を置いている場合に、申請者が代理人へ委任をする旨を記した任意の書面 |
手続きについて
本申請による許可後に建築確認申請の手続きになります。
1.必要書類の提出(市役所本庁舎2階都市政策課)
2.審査(処理期間 土・日・祝日を除く15日間)
3.許可の決定(許可書の発行)
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