公開日 2018年03月05日
更新日 2024年02月16日
税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。伊勢原市では証明事務手続を次のとおり行います。
制度の概要
個人が、社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除照明を取得している場合)の適用を受けることが可能です。
このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることが可能です。
控除対象法人の要件
- 実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること
- 要件1:3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して100人以上いること
- 要件2:経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること
※要件1について、特定学校等経営法人や社会福祉事業に係る費用の額の合計が1億円未満の法人は緩和要件があります。(詳細は申請の手引き等を御確認ください。)
※実績判定期間とは、申請日の直前に終了した事業年度終了日以前の5年内に終了した各事業年度うち最も古い事業年度開始の日から申請日の直前に終了した事業年度終了日までを言います。
- 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
- 寄附者名簿を作成し、これを保存していること。
証明の申請及び交付手続
- 税額控除対象法人の証明を受けようとする法人は、要件を満たした上、必要書類を添付して所轄庁に申請してください。
- 申請内容が要件を満たしていると認められる場合は、証明書を交付します。
- 税額控除に係る証明は、証明を受けた日から5年間有効です。
申請様式
- 要件1を満たし申請する場合
- 交付申請書交付申請書[DOCX:19KB]
- 寄附金受入明細書寄附金受入明細書[DOCX:21KB]
- 絶対値要件チェック表絶対値要件チェック表[XLS:58KB](特定学校等の経営、社会福祉事業費1億円未満による緩和要件により要件を満たす場合のみ)
- 要件2を満たし申請する場合
- 交付申請書交付申請書[DOCX:19KB]
- 寄附金受入明細書寄附金受入明細書[DOCX:21KB]
- チェック表チェック表[DOCX:20KB]
参考資料
- 税額控除に係る証明事務「申請の手引き」税額控除に係る照明事務「申請の手引き」[PDF:340KB]
- 税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務に係るQ&A税額控除の対象となる社会福祉法人の証明事務に係るQ&A[PDF:925KB]
- 特定学校等の一覧特定学校等の一覧[PDF:94KB]
伊勢原市が証明を行った社会福祉法人
伊勢原市が税額控除対象となる社会福祉法人として証明を行った社会福祉法人は一覧表のとおりです。
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