公開日 2018年07月03日
更新日 2018年07月30日
1 先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、中小企業・小規模事業者等が作成の上、市に提出し、市の先端設備等導入促進基本計画に適合している場合に認定を受けることができます。計画の認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
制度の概要
生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画等」の概要について(令和2年6月版)[PDF:1000KB]
2 伊勢原市の先端設備等導入促進基本計画
伊勢原市の先端設備等導入促進基本計画は、平成30年6月21日付けで国から同意を受けました。
3 認定の対象となる中小企業者の規模
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤチューブ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
4 先端設備等導入計画の主な要件
要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間で目標を達成する計画であること。 |
労働生産性向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 【労働生産性の算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。 【先端設備等の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 (注)固定資産税の特例措置の対象となる設備の要件とは異なります。 |
5 認定申請手続き
先端設備等導入計画の認定申請手続きは次のとおりです。
先端設備等導入計画の認定申請を行う際には、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。詳しくは中小企業庁 認定経営革新等支援機関を御確認ください。。
また、先端設備等導入計画を市が認定した後に設備を取得していただくことになります。
先端設備等導入計画の策定について
策定に当たっては、先端設備等導入計画策定の手引き(令和2年6月版)[PDF:1.26MB]を御覧ください。
6 支援制度
先端設備等導入計画の認定を受けることによって、次の支援制度を利用することができます。
(1)固定資産税の特例措置の適用
導入した先端設備等に係る固定資産税を3年間0%とします。
(2)中小企業信用保険法の特例
先端設備等導入計画の実行に当たり、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証が受けられます。
7 固定資産税の特例について
固定資産税の特例を受けることができる要件は次のとおりです。
- 対象者
- 資本金額1億円以下の法人
- 従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社等を除く)
- 対象設備
- 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備
設備の種類 最低取得価格 販売開始時期 機械装置 160万円 10年以内 測定工具及び検査工具 30万円 5年以内 器具備品 30万円 6年以内 建物附属設備
※家屋と一体になって効用を果たすものを除く60万円 14年以内 構築物 120万円 14年以内 - 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入された事業用家屋(最低取得価格120万円)
- 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備
- その他要件
- 生産、販売活動等に直接使用する設備であること
- 中古資産でないこと(事業用家屋については、新築であること)
固定資産税の特例を受けるための認定フロー
市による「先端設備等導入計画」の認定後に設備を取得することとなります。
申請時に工業会証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることができます。この場合、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までの間に工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。
8 申請時必要書類
申請時に必要な書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画 2部(正副各1部)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
- 先端設備等導入計画 申請チェックシート
- 同意書
固定資産税の特例を受けるために必要な書類
固定資産税の特例を受けるためには、合わせて次の書類が必要となります。
事業用家屋以外(機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、構築物)
- 工業会証明書の写し
- 先端設備等に係る誓約書(建物以外)(計画認定後に工業会証明書の写しを提出する場合に提出する。)
事業用家屋
- 先端設備等に係る誓約書(建物)
- 建築確認済証の写し
- 建物の見取図の写し
- 建物に設置される先端設備等の購入契約書の写し
申請時に工業会証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることができます。この場合、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までの間に工業会証明書を追加提出することで特例を受けることができます。
各様式のダウンロード
先端設備等導入促進計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画[DOCX:29.3KB]
先端設備等導入計画に係る認定申請書 <記載例>[PDF:119KB]
先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)[DOCX:26KB]
先端設備等に係る誓約書(建物以外)[DOCX:23.9KB]
9 制度に関するQ&A
制度に関するQ&Aは下記を御覧ください。
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