公開日 2022年11月21日
更新日 2026年03月06日
保育施設等(保育所、認定こども園、小規模保育施設)を保育給付認定(2・3号認定)で利用を希望する方への御案内です。
お申し込みの際は、保育・教育施設等利用ガイドブック[PDF:5.02MB] をあわせてご確認ください。
令和8年4月の利用申込について
令和8年4月の利用申込受付は令和8年2月6日(金曜日)をもって終了しました。
※一次申込受付期間…令和7年11月4日(火曜日)~11月17日(月曜日)
※二次申込受付期間…令和8年1月5日(月曜日)~2月6日(金曜日)
大山保育園の新規入所停止について
大山保育園の閉園に伴い、令和8年以降の新規入所受付を停止します。
大山保育園の利用を御検討いただいている方には御迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたいます。
統廃合についての詳細は、公立保育所の統廃合についてをご確認ください。
令和8年度(令和8年5月~令和9年3月)の利用申込について
対象者
令和8年5月~令和9年3月の施設利用を希望される方で、2・3号認定を申請される方
申込書類の受付期限
利用希望月の前月5日(5日が土曜日・日曜日、祝日の場合はその前の開庁日)
郵送で申請する場合は、期限必着です。
| 入所希望月 | 申込期限 |
|---|---|
| 5月 | 令和 8年 4月 3日(金曜日) |
| 6月 | 令和 8年 5月 1日(金曜日) |
| 7月 | 令和 8年 6月 5日(金曜日) |
| 8月 | 令和 8年 7月 3日(金曜日) |
| 9月 | 令和 8年 8月 5日(水曜日) |
| 10月 | 令和 8年 9月 4日(金曜日) |
| 11月 | 令和 8年10月 2日(金曜日) |
| 12月 | 令和 8年11月 5日(木曜日) |
| 1月 | 令和 8年12月 4日(金曜日) |
| 2月 | |
| 3月 |
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
※土曜日・日曜日、祝日は受付を行いません。
※令和8年5月7日(木曜日)から、窓口受付時間を試行的に変更することに伴い、受付時間が午前9時から午後4時30分になります。詳細は市役所の一部の窓口受付時間を試行的に変更しますを御確認ください。
受付場所
市役所分庁舎こどもみらいプラザ1階 保育・幼稚園課窓口
申し込みに必要な書類について
- 子どものための教育・保育給付認定申請書
- 保育施設(事業)利用申請書
- 家庭状況調査票
- 児童の健康状況票
- 保育施設の利用申込に関する確認書
- 個人番号届出書
- 申請書類チェックリスト(郵送申請の方のみ。窓口申請の方は確認に御利用ください)
- 保育を必要とする事由を証明する書類 ※次の表を確認のうえ、保護者の状況に応じて必要な書類をご提出ください。また、同一世帯に65歳未満の祖父母や兄姉等の同居人がいる場合は、その方についても提出が必要です(在学中の方は除きます)。
- その他、世帯の状況(育児休業からの復職予定者、転入予定者など)に応じて必要な書類
| 自宅内外で働いているとき |
就労証明書※1
|
|---|---|
| 出産の準備や出産後の休養が必要なとき |
|
| 保護者の障がいや疾病のため保育が困難なとき | 障害者手帳、療育手帳、保育が困難な状態であることを明記した医師の診断書など |
| 同居親族の介護や看護等のため保育が困難なとき |
|
| 災害からの復旧のため保育が困難なとき | 罹災証明書、申立書など |
| 仕事を探しているとき | 求職活動に関する申立書 |
| 大学などに通っているとき |
|
※1 利用希望月から起算して3か月以内のものが有効です(例:5月申し込みの場合、2月以降の証明日のもの)。1月~4月申し込みの場合は、取り扱いが異なります(受付月から起算して3か月以内)。
◎その他申し込み時に必要なもの
- 申請者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード等)、申請者本人であることが確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許書、パスポート等)
- 外国籍の方の場合は在留カード(両面)の写し(保護者全員分)
申込みの注意点
- 保育施設等を希望する場合、事前に施設の見学をお願いします。見学は必ず施設と調整のうえ、お子様と一緒に行ってください。
- 見学時には、通園可能かどうか、保育方針、雰囲気、具体的な費用などを確認いただき、お子様を預けられるかどうかを判断し、希望施設を決めてください。
- 提出された申請書類等は返却できません。育児休業給付金の申請等のためにコピーが必要な場合は、提出前に行ってください。
- 提出書類は漏れなく記入してください。書類の不足や不備があった場合、受付をすることができません。申請前に確認をお願いします。
- 申請書類に不明点がある場合、電話等で問い合わせることがあります。
- 入所後、概ね2週間から4週間程度の「慣らし保育」を行っています。入所日より前に慣らし保育をすることはできませんので、ご注意ください。
伊勢原市内にお住まいで、市外の保育施設を利用したい場合
申請先・期限
希望する施設のある市区町村へ締切日を確認していただき、その1週間前までに伊勢原市保育・幼稚園課へ提出してください(郵送不可)。なお、保護者が直接申請をするよう求めている市区町村もあります。対象の市区町村の案内をよく御確認ください。
注意事項
申請に必要な書類や期限は市区町村により異なります。対象の市区町村へ事前に確認の上、申請をしてください。
伊勢原市外にお住まいで、伊勢原市内の保育施設を利用したい場合
申請先
住民登録のある市区町村の保育所等担当課
注意事項
- 伊勢原市の申請期限に間に合うようにお住まいの市区町村へ提出をお願いします。
- 転入予定の場合は、原則として伊勢原市の申請様式を使用してください。また、上記の書類に加えて「転入に関する申立書」及び、土地や賃貸住宅の契約書など「伊勢原市への居住予定を確認できる書類」の写しを添付してください。
- 保育所、小規模保育施設にお申し込みの場合は、保護者のいずれかが伊勢原市内で就労している必要があります(認定こども園にお申し込みの場合は、在住・在勤を問いません)。
利用調整について
施設(保育園、認定こども園、小規模保育施設)の利用人数は、施設の広さや保育士の人数等により決定されます。
入所調整は、次の「利用調整点数表」により保育の必要性(保育に欠ける程度)を点数化して優先順位を決定し、優先順位の高い人から順に、施設ごとの受け入れ可能人数まで入所の内定を決定します。
希望施設を複数記入された場合には、高い順位の希望施設から順番に入所の可否を判定します。希望施設を多く(又は少なく)書いたことにより、優先順位が変動することはありません。
ただし、入所内定後にキャンセルをされた場合は、次回の利用調整から優先順位が下がります。また、キャンセルをされた場合は「入所保留通知書」の発行はできません。
全ての希望施設で受入れが困難な場合には「入所保留」となります。
- 令和7年4月の利用調整結果
| 児童数/年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込児童数 | 98 | 229 | 75 | 93 | 36 | 14 | 545 |
| 決定児童数 | 64 | 157 | 40 | 59 | 12 | 6 | 338 |
- 令和8年4月の利用調整結果
| 児童数/年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込児童数 | 100 |
231 |
64 | 103 | 35 | 24 | 557 |
| 決定児童数 | 68 | 151 | 29 | 72 | 14 | 7 | 341 |
※転園申し込み及び市外からの利用申し込みを含みます。
※3歳児クラス以上は、教育利用(1号認定)から保育利用(2号認定)への切り替えを希望する方を含む人数です。
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