公開日 2021年08月20日
更新日 2023年04月01日
家電リサイクル法対象品は、家電メーカーがリサイクルします。
粗大ごみとして取り扱いができませんのでご注意ください。
対象品 |
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※家電リサイクルは国の制度のため、品目などが変更されることがありますのでご注意ください。
家電リサイクル法対象品の処理方法
家電リサイクル法対象品の処理方法は次の3つの方法があります。
- 買い替えの場合
新しい商品を購入するお店で手続きをしてください。(料金はお店にご確認ください。) - 不要になった場合
その商品を購入したお店で手続きをしてください。(料金はお店にご確認ください。) - 購入したお店が不明な場合
家電リサイクル券を郵便局で購入し、指定の引き取り場所まで持ち込んでください。
リサイクル料金について
リサイクル料金は、品目・メーカー等によって異なります。
料金や指定の引き取り場所の確認は、家電リサイクル券センター(電話0120-319640)にお問い合わせください。
指定引き取り場所への代理運搬について
清掃リサイクル課では、家電リサイクル法対象品を戸別回収し、指定引き取り場所への代理運搬を受け付けています。
清掃リサイクル課(0463-94-7502)へ電話で予約してください。収集日の指定はできません。
運搬料は、対象品1点につき2,000円です。
支払いは、伊勢原市収入証紙<粗大ごみ>(1枚500円)を4枚ご用意ください。
※運搬料とは別に、家電リサイクル券が必要です。
※代理運搬の対象は、家庭から出る家電リサイクル法対象品のみです。事業所からのものは対象外です。