公開日 2024年06月17日
更新日 2024年06月17日
福祉のいずみ基金果実配分金
福祉のいずみ基金は、皆様からいただいた寄付金を積み立てて運用し、生まれた利子を果実配分金として、申請のあった福祉団体へ配分しています。
果実配分金の交付対象となる団体・事業・経費の要件
福祉のいずみ基金果実配分金は、福祉団体が実施する事業に係る経費に対して交付されます。果実配分金を受け取るには申請が必要で、「伊勢原市福祉のいずみ基金果実配分金配分委員会」で審査された後、配分額が決定されます。
なお、果実には限りがあり、ご希望に添えない場合があります。
要件は次のとおりです。
団体
対象となる団体は次のとおりです。
- 伊勢原市内に活動拠点を置く団体であること
- 団体の代表者が当該団体の構成員であること
- 身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者、高齢者、その他福祉の援護が必要な者及びその家族で構成される団体であること
対象とならない団体は次のとおりです。
- 単一の家族で構成されている団体
- 社会福祉法人格を有する団体
- 伊勢原市暴力団排除条例(平成23年伊勢原市条例第12号)第2条第2号に掲げる暴力団又は同条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等に該当するもの
- 営利活動、宗教活動又は政治的活動を目的とする団体
事業
対象となる事業は次のとおりです。
- 継続的に実施されている事業であること
- 伊勢原市民を対象とし、福祉の向上を目的とした公益的な事業であること
対象とならない事業は次のとおりです。
- 営利を目的とする事業
- 宗教的活動又は政治的活動を目的とする
- 事業に要する経費を当該配分金のみで賄う事業
- 伊勢原市の補助金の交付を受けている事業
経費
対象となる経費は次のとおりです。
- 謝金
- 旅費
- 需用費(修繕費を含み、食糧費を除く)
- 役務費
- 委託料
- 使用料及び賃借料
- 備品購入費
対象とならない経費は次のとおりです。
- 団体の維持・運営に要する経費
- 団体の運営に係る人件費
- 食糧費
配分金の上限
配分金は、対象経費の8割以内で30万円を上限とします。
申請方法
申請書をご記入の上、必要書類を添付して担当までご提出ください。
- 受付期限:令和6年7月16日(火曜日)まで
- 担当:福祉総務課(市役所1階8番窓口)