公開日 2024年08月05日
更新日 2024年08月29日
指定居宅介護支援における令和6年度前期の特定事業所集中減算に関する届出書の作成についてお知らせします。
伊勢原市内に所在するすべての居宅介護支援事業者は、対象サービスの紹介状況について、「R6前期【3】特定事業所集中減算の適用状況にかかる報告書」を作成してください。また、対象サービスのいずれかについて、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた場合は、「R6前期【3】特定事業所集中減算の適用状況にかかる報告書」に加えて「R6前期【4】報告書(別紙)原本」についても作成し、期日までに提出してください。
令和6年度前期において当該減算適用が終了する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況表」を作成し、提出してください。
判定期間
令和6年3月1日から令和6年8月末日まで
減算適用期間
令和6年10月1日から令和7年3月31日まで
判定方法
(1)対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護
(2)具体的な計算式
事業所ごとにそれぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算
≪当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数≫
計画数ではなく、対象サービスを提供する事業所数により計算を行っている事例が見受けられます。計算に誤りがある場合、介護報酬の返還となる場合があるため、必ず上記の計算方法により減算の有無を確認するようお願いします。
作成(提出)書類及び制度案内
R6前期【1】特定事業所集中減算に係る報告について[PDF:75.1KB]
R6前期【2】特定事業所集中減算の流れ[DOCX:36KB]
R6前期【3】特定事業所集中減算の適用状況にかかる報告書(原本)[DOC:99.5KB]
R6前期【5】事業所の比較検討に関する利用者説明ガイドライン[PDF:91.5KB]
R6前期【6】居宅サービス事業所の選択に関する説明についての確認書(原本)[DOC:50KB]
提出期限
令和6年9月15日(日曜日)
提出方法
メールでの提出
【提出先】kaigo@isehara-city.jp
注意事項
先般、会計検査院により、居宅介護支援事業所において、特定事業所集中減算の適用に係る 割合の計算にあたり、(1)訪問介護サービス等を位置付けた計画数(分母)を過大に集計したり、 (2)訪問介護サービス等に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数(分子)を過小に集計した りして、特定事業所集中減算の適用に係る割合が 80%を超えなかったことから、特定事業所集 中減算を適用していなかったことにより、介護給付費を過大に算定していた事態についての指摘がありました。特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算を誤っていた主な原因は、以下のとおりです。 つきましては、特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算に当たっては、同様の誤りがな いよう、ご留意ください。また、詳細は別添通知を御確認ください。
【会計検査院指摘】介護保険最新情報vol.1304[PDF:305KB]
(1)訪問介護サービス等を位置付けた計画数(分母)を過大に集計していたことによるもの
居宅介護支援事業所が訪問介護サービスを位置付けた居宅サービス計画を作成した場合に、訪問介護サービスを位置付けた居宅サービス計画ごとに各月1人1件として数えるべきと ころ、1件の居宅サービス計画で訪問介護サービスを提供する事業所(以下「訪問介護事業所」という。)が複数である場合に訪問介護事業所ごとに計画数を重複して数えたことにより実際の計画数を上回る集計となるなど、居宅介護支援事業所が計画数の集計方法を誤認していたため、判定期間に占める割合が 80%を超えていないとして特定事業所集中減算届出書を市区町村に提出していなかった。
(2)訪問介護サービス等に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数(分子)を過小に集計したりしていたことによるもの
居宅介護支援事業所が訪問介護サービスを位置付けた居宅サービス計画のうち、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置付けた計画数を数えるべきところ、紹介率最高法人の運営する訪問介護事業所が複数ある場合に一部の訪問介護事業所に係る計画数しか集計していなかったり、他の市区町村に所在する同じ法人が運営する事業所 に係る計画数を集計していなかったり、居宅介護支援事業所と同じ法人が運営する訪問介護事業所があるのにこれを除いて計画数を集計していたりするなどしていたため、判定期間に占める割合が 80%を超えていないとして特定事業所集中減算届出書を市区町村に提出していなかった。
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