公開日 2026年07月21日
総合所得
1.給与所得
- 給与
- 賞与
- 賃金
- 俸給
- 歳費など
給与所得金額の計算方法
給与所得金額=給与収入金額-給与所得控除額
給与所得の算出方法
|
収入金額 |
所得金額 |
|---|---|
|
190万円以下 |
収入金額-65万円 |
|
190万円超360万円以下(注) |
収入金額×70%- 8万円 |
|
360万円超660万円以下(注) |
収入金額×80%-44万円 |
|
660万円超850万円以下(注) |
収入金額×90%-110万円 |
|
850万円超 |
収入金額-195万円 |
| 収入金額 | 所得金額 |
|---|---|
| 161万9,000円以下 | 収入金額-55万円 |
| 161万9,000円超162万円以下 | 106万9,000円 |
| 162万円超162万2,000円以下 | 107万円 |
| 162万2,000円超162万4,000円以下 | 107万2,000円 |
| 162万4,000円超162万8,000円以下 | 107万4,000円 |
| 162万8,000円超180万円以下(注) | 収入金額×60%+10万円 |
| 180万円超360万円以下(注) | 収入金額×70%ー8万円 |
| 360万円超660万円以下(注) | 収入金額×80%ー44万円 |
| 660万円超850万円以下 | 収入金額×90%ー110万円 |
| 850万円超 | 収入金額-195万円 |
(注)該当する収入金額については、下の算式により計算した金額を収入金額として計算
収入金額÷4,000(小数点以下切り捨て)×4,000
所得金額調整控除
以下に該当する場合、所得金額調整控除額を給与所得から差し引きます。
- 給与収入が850万円を超える場合
納税義務者が以下のいずれかの要件を満たす場合、所得金額調整控除を給与所得から差し引きます。- 納税義務者本人が特別障害者に該当する場合
- 23歳未満の扶養親族を有する場合
- 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
*(上限15万円)
- 給与所得と公的年金等の所得双方がある場合
所得金額調整控除額=給与所得(上限10万円)+公的年金等の所得(上限10万円)-10万円
*(上限10万円)
2.利子所得
- 社債の利子
- 公債の利子
- 預貯金の利子
- 抵当証券の利子
- 合同運用信託及び公社債投資信託収益の分配金
利子所得金額の計算方法
利子所得金額=所得金額
3.配当所得
- 株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当
- 剰余金の分配
- 基金利息
- 投資法人からの金銭の分配
- 投資信託の収益分配(公社債投資信託を除く)など
配当所得金額の計算方法
配当所得金額=収入金額-株式などを取得するための借入金の利子
※(注)収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式など配当所得を生ずべき元本のその年における保有期間に対応する部分に限られます。
なお、譲渡した株式に係るものや確定申告をしないことを選択した配当に係るものについては、収入金額から差し引くことができる借入金の利子には当たりません。
4.不動産所得
- 土地や建物などの不動産の貸付け
- 借地権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け
- 船舶や航空機の貸付け
不動産所得金額の計算方法
不動産所得金額=収入金額-必要経費
5.事業所得
- 営業等
- 農業
- 漁業
- サービス業
- 製造業
- 小売業など
事業所得金額の計算方法
事業所得金額=収入金額-必要経費
6.譲渡所得
- ゴルフ会員権
- 金地金
- 宝石、貴金属、書画、骨とう(1個又は1組の価格が30万円を超えるもの)
- 車両、船舶、競走馬
- その他の資産など
譲渡得金額計算方法〔保有期間により長期(5年超)と短期(5年以内)に区分されます〕
長期 : 譲渡得金額=(収入金額―資産の取得価格などの経費―特別控除)×1/2
短期 : 譲渡得金額=収入金額―資産の取得価格などの経費―特別控除額*
※保有期間の区分は、譲渡した資産の取得の日以後譲渡の日までの期間により判断します
*最高50万円
家内労働者等の必要経費の特例
事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、【家内労働者等】の事業所得又は雑所得について、R8年度からは必要経費として65万円まで(令和7年度以前は55万円)認められる特例があります。
【家内労働者等】とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
(例)新聞などの集金人、水道、・電力会社の検針員、専属モデル、保険外交員、シルバー人材センターの業務、就労継続支援事業(B型)のサービスを利用して得た収入など
7.一時所得
- 生命保険の満期金
- 競馬や競輪の払戻金
- クイズの償金
- 懸賞や福引きの償金
- 法人から贈与された金品など
一時所得金額の計算方法
一時所得金額=(収入金額-必要経費-特別控除額*)×1/2
*最高50万円
8.雑所得
上記1~7のいずれにも該当しない所得
- 公的年金等
- 原稿料
- 講演料
- ネットオークション
- ウーバーイーツ等の食料品配達などを利用した個人取引など
雑所得金額の計算方法
雑所得金額=(年金収入金額-年金所得控除額)+(公的年金等以外の収入金額-必要経費)
公的年金等所得の算出方法
公的年金等所得金額=(公的年金等収入金額×割合)-控除額
| 年齢 | 公的年金等収入金額 | 割合 | 控除額※ |
|---|---|---|---|
| 65歳以上 | 330万円未満 | - | 1,100,000円 |
| 330万円以上 410万円未満 | 75% | 275,000円 | |
| 410万円以上 770万円未満 | 85% | 685,000円 | |
| 770万円以上 1,000万円未満 | 95% | 1,455,000円 | |
| 1,000万円以上 | - | 1,955,000円 | |
| 65歳未満 | 130万円未満 | - | 600,000円 |
| 130万円以上 410万円未満 | 75% | 275,000円 | |
| 410万円以上 770万円未満 | 85% | 685,000円 | |
| 770万円以上 1,000万円未満 | 95% | 1,455,000円 | |
| 1,000万円以上 | - | 1,955,000円 |
※控除額は、納税義務者の公的年金等以外の合計所得が1,000万円を超え、2,000万円以下の場合は10万円、2,000万円を超える場合は20万円減少します
分離所得
分離課税に係る所得割の税率
| 区分 | 市民税 | 県民税 | |
|---|---|---|---|
| 課税短期譲渡所得金額 | 一般 | 5.4% | 3.6% |
| 軽減 | 3% | 2% | |
|
課税長期譲渡所得金額(a) |
一般 | 3% | 2% |
|
優良 (特定) |
2,000万円以下2.4% | 2,000万円以下1.6% | |
|
2,000万円を超える場合 48万円+(a-2,000万円)✕3% |
2,000万円を超える場合 32万円+(a-2,000万円)✕2% |
||
|
居住用 (軽課) |
6,000万円以下2.4% | 6,000万円以下1.6% | |
|
6,000万円を超える場合 144万円+(a-6,000万円)✕3% |
6,000万円を超える場合 96万円+(a-6,000万円)✕2% |
||
| 区分 | 市民税 | 県民税 |
|---|---|---|
| 一般株式等の譲渡 | 3% | 2% |
| 上場株式等の譲渡 | 3% | 2% |
| 先物取引の雑所得金額 | 3% | 2% |
| 申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得金額 | 3% | 2% |
1.土地・建物等の譲渡所得
- 土地
- 家屋
- 建物など
土地・建物等の譲渡所得金額の計算方法
土地・建物等の譲渡所得金額=収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額
2.株式等に係る譲渡所得
- 株式の売却
- 公社債の売却
- 株式投資信託の売却
株式などに係る譲渡所得金額の計算方法
株式などに係る譲渡所得金額=収入金額-必要経費
3.山林所得
- 山林の譲渡
- 山林の立木を伐採して譲渡
- 立木などのまま譲渡による所得
山林所得金額の計算方法
山林所得金額=収入金額-必要経費-特別控除額*
*最高50万円
4.退職所得
- 退職金
- 確定拠出年金法に規定する企業型年金規約または個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される一時金など
退職所得金額の計算方法
退職所得金額=(収入金額―退職所得控除額)×1/2
※特定役員退職手当等の全部と短期退職手当等の一部には1/2を乗じる措置はありません。
詳しくは、退職所得に係る市県民税についてをご覧ください