公開日 2026年07月21日
雑損控除
要件
災害や盗難、横領などによって資産に損害を受けた場合
控除額
次のいずれか多い金額
- (損失額-保険等の補てん額)-(総所得金額等×10%)
- 災害関連支出額-5万円
医療費控除
1、2のいずれかを選択
- (支払った医療費-保険等の補てん額)-{(総所得金額等×5%)または10万円のいずれか低い額}(限度額200万円)
- (支払ったスイッチOTC薬購入費-保険等の補てん額-1万2千円)(限度額8万8千円)
※2については、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
社会保険料控除
支払った健康保険料(税)や国民年金保険料、介護保険料などの合計額
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済掛金、確定拠出年金掛金、心身障害者扶養共済掛金の合計額
生命保険料控除
- 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料(それぞれ適用限度額28,000円)12,000円以下の場合 支払保険料の全額 12,000円超 32,000円以下の場合 支払保険料×1/2+6,000円 32,000円超 56,000円以下の場合 支払保険料×1/4+14,000円 56,000円超の場合 28,000円 - 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
一般生命保険料、個人年金保険料(それぞれ適用限度額35,000円)15,000円以下の場合 支払保険料の全額 15,000円超 40,000円以下の場合 支払保険料×1/2+7,500円 40,000円超 70,000円以下の場合 支払保険料×1/4+17,500円 70,000円超の場合 35,000円
※一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ右の算式により計算した控除額の合計(限度
額7万円)
※一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と
旧契約それぞれ右の算式により計算した控除額の合計額(限度額2万8千円)
地震保険料控除
- 支払った保険料が地震保険だけの場合
支払った保険料が50,000円以下 支払った保険料の合計額×1/2 支払った保険料が50,000円超 25,000円 - 支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合
※旧長期損害保険料とは、契約期間が10年以上で満期返戻金がある契約です。 (平成18年12月31日までに契約締結したものに限る。)支払った保険料が5,000円以下 全額 支払った保険料が5,000円超 15,000円以下 支払った保険料の合計額×1/2+2,500円 支払った保険料が15,000円超 10,000円 - 支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料とがある場合
1及び2で計算した合計額が25,000円以下の場合 全額 1及び2で計算した合計額が25,000円超の場合 25,000円
障害者控除
障害者である納税義務者、同一生計配偶者、扶養親族1人につき26万円(特別障害者は30万円)
*同居している特別障害者の場合は23万円を加算
ひとり親控除
要件
現在婚姻していない方で次の1~3すべてに当てはまる方
- 合計所得金額500万円以下
- 総所得金額等が58万円(R7年度以前については48万円)以下の生計を一にする子供がいる
- 事実上婚姻関係にある方がいない
※税制改正により令和8年度から総所得金額等が58万円(令和7年度以前については48万円)以下の生計を一にする子供で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないことが条件に変更されました
控除額
納税義務者がひとり親である場合は30万円
寡婦控除
要件
「ひとり親」の条件に当てはまらず、次の1~4すべてに当てはまる方
- 女性の方
- 合計所得金額500万円以下
- 【死別の方】 夫と死別した後、婚姻をしていない方
【離別の方】夫と離別した後、婚姻をしていない方で総所得金額等が58万円(令和7年度以前については48万円)以下の扶養親族がいる - 事実上婚姻関係にある人がいない
※税制改正により令和8年度から扶養親族の年間の総所得金額等は58万円(令和7年度以前については48万円)以下に変更されました
控除額
納税義務者が寡婦である場合は26万円
※令和3年度より寡婦の特例(30万円)が廃止されました
勤労学生控除
要件
以下の1~4すべての条件に当てはまる方
- 特定の学校の学生、生徒であること
(学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校であるか等の規定があります。詳しくは国税庁ホームページ等からご覧ください。) - 勤労による給与、アルバイトなどの収入があること
- 合計所得金額が85万円(令和7年度以前については75万円)以下であること
- 自己の勤労によらない所得が10万円以下であること
※税制改正により令和8年度から合計所得金額が85万円まで(従来75万円)引き上がりました
控除額
納税義務者が勤労学生である場合は26万円
扶養控除
被扶養者の合計所得金額が58万円(令和7年度以前については48万円)以下の場合に該当
| 一般扶養(下記以外かつ16歳未満除く) | 33万円 |
|---|---|
| 特定扶養(19~22歳) | 45万円 |
| 老人扶養(70歳以上) | 38万円 |
| 同居老親等扶養(直系尊属で同居の70歳以上) | 45万円 |
※平成24年度から16歳未満の扶養親族に係る年少扶養控除(33万円)が廃止されました
※平成24年度から16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除が33万円となりました
特定親族特別控除[令和8年度から](令和7年度 税制改正により新設)
要件
以下の1~2すべての条件に当てはまる方
- 居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族であること(配偶者、青色・白色事業専従者を除く)
- 前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の親族等を有している場合
※市・県民税の非課税判定の扶養人数には含まれません
| 扶養親族の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
|---|---|
|
58万円超 85万円以下 |
45万円 |
|
85万円超 90万円以下 |
45万円 |
|
90万円超 95万円以下 |
45万円 |
|
95万円超 100万円以下 |
41万円 |
|
100万円超 105万円以下 |
31万円 |
|
105万円超 110万円以下 |
21万円 |
|
110万円超 115万円以下 |
11万円 |
|
115万円超 120万円以下 |
6万円 |
|
120万円超 123万円以下 |
3万円 |
【参考】イメージ図

配偶者控除
要件
生計を一にする配偶者を有する納税義務者で、合計所得金額が1,000万円以下かつ配偶者の合計所得が58万円(令和7年度以前については48万円)以下の場合に該当
控除額
|
納税義務者の合計所得額 |
控除額(配偶者が69歳以下) |
控除額(配偶者が70歳以上) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
| 900万円超 950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
| 950万円超 1000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
要件
生計を一にする配偶者を有する納税義務者で、合計所得金額が1,000万円以下の場合に配偶者の合計所得金額が58万円(令和7年度以前については48万円)を超え133万円以下が該当
控除額
|
配偶者の合計所得金額 |
納税者の合計所得が 900万円以下の場合の控除額 |
納税者の合計所得が 900万円超950万円以下の場合の控除額 |
納税者の合計所得が 950万円超1,000万円以下の人の控除額 |
|---|---|---|---|
|
(令和7年度まで) 48万円超100万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
|
(令和8年度から) 58万円超100万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
|
100万円超105万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
|
105万円超110万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
|
110万円超115万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
|
115万円超120万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
|
120万円超125万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
|
125万円超130万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
|
130万円超133万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
|
133万円超 |
控除適用対象外 |
控除適用対象外 |
控除適用対象外 |
基礎控除
要件
合計所得金額が2,500万円以下の場合に該当
控除額
| 納税義務者の合計所得額 | 控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |