納税について

公開日 2026年07月21日

納税の方法

個人の市県民税の徴収方法には、勤務先の給与から差し引く「給与特別徴収」、公的年金から差し引く「年金特別徴収」と個人で納付する「普通徴収」があります。

給与特別徴収

給与所得者の市県民税は、給与の支払者が毎月の給与から税金を差し引いて市町村に納入する「給与特別徴収」の方法が原則となっています。
 通常は、6月から翌年の5月までの12か月で徴収することになり、給与の支払者を通じて給与特別徴収税額通知書をお届けします。
 なお、年の途中で退職などによって給与特別徴収ができなくなった場合は、残った税額は給与から一括で徴収するか、個人で納付する普通徴収に切り替えられます。

※退職者及び勤務先からの届出のタイミングによっては残りの税額を一括で納めていただくことになりますので、ご了承ください

年金特別徴収

4月1日現在65歳以上で一定額以上の年金所得者の市県民税は、年金支払者が年6回支給している老齢基礎年金等から税金を差し引いて市町村に納入する「年金特別徴収」の方法が原則となっています。年金以外の所得がある場合などは給与特別徴収や普通徴収で納付することもあります。

詳しくは公的年金から市県民税を引き落とす特別徴収制度についてをご覧ください。

普通徴収

個人事業主や特別徴収できない給与所得者、年金所得者(年金特別徴収の対象にならない方など)などの市県民税は、市から納税義務者本人に納税通知書を送付して個人で税金を納付する「普通徴収」の方法となります。
 通常は6月中旬に納税通知書を送付し、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)の納期に分けて納税していただきます。
 なお、伊勢原市では、納め忘れがなく便利な「口座振替」を推進しています。申込書は取り扱い金融機関の窓口に備え付けてありますので、ぜひご利用ください。市県民税のほか、固定資産税や国民健康保険税など、各種の市税も口座振替を利用できます。

市県民税の賦課決定に不服があれば

特別徴収の税額通知書、普通徴収・年金特別徴収の納税通知書に記載されている事項について不服がある場合は、通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に文書をもって市長に対して審査請求ができます。

減免制度

生活保護の適用を受けるなどの特別の事情により納付できなくなった場合には、納期限までに事情を証明する書類を添付した減免申請書を市長に提出することができます。
 ※減免には審査が必要となります

納付相談

病気や災害など、やむを得ない事情により納期内の納付が難しい場合は、お早めにご相談ください。
 納付せず放置しておくと延滞金が課されるだけでなく、滞納処分(督促状の通知や財産の差押え)を行うことになりますので必ずご相談ください。
担当 収納課 電話番号:0463-74-5489

お問い合わせ

総務部 市民税課 市民税係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5429
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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