公開日 2026年07月29日
更新日 2026年08月06日
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を利用していた方などに対し、減額分の一部を追加支給する方針を決定しました。本市においても、国の方針に基づいて、当時生活保護を利用していた方などに対し追加給付を行います。
制度の詳細については、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ(外部サイト)をご覧いただくか、以下のコールセンターへお問い合わせください。
- 【厚生労働省】保護費の追加給付相談センター:0120-179-445(平日9時~17時)
※制度概要や給付対象などの一般的な問い合わせはこちらへ
- 【伊勢原市】生活保護費追加給付コールセンター:0120-398-033(平日9時~16時30分)
※伊勢原市での給付や申出受付などの問い合わせはこちらへ
1.今後のスケジュール
現在、伊勢原市で生活保護を受けている世帯(受給世帯)
手続き(申出)は不要です。原則、令和8年9月4日(金曜日)に9月分の生活保護費とは別に給付する予定です。現在の受給期間とは連続しない受給期間が過去に伊勢原市であった世帯については、過去分も含めて給付いたします。
※給付方法・給付時期が通常と異なる場合には、担当のケースワーカーから個別にご案内します。
平成25年8月以降に伊勢原市で生活保護を受給していた世帯(廃止世帯)
手続き(申出)が必要です。具体的な手続きは下記の「4.給付の手続き」をご確認ください。
2.給付対象
平成25年8月から令和8年3月までに伊勢原市で生活保護を受給していた世帯。特定の基準生活費、加算等が認定されていない場合や亡くなられた方は追加給付の対象外となります。
3.給付される金額
国があらためて決めた「新しい基準」と、これまでの「以前の基準」との差額分です。国の基準に基づき各世帯の状況(受給月数、世帯人数、加算の有無等)に応じて金額は変わります。
4.給付の手続き
現在、伊勢原市で生活保護を受けている世帯(受給世帯)
手続き(申出)は不要です。
平成25年8月以降に伊勢原市で生活保護を受給していた世帯(廃止世帯)
手続き(申出)が必要です。
手続き(申出)の主体
追加給付の申出は、当時の世帯主の方が行うことになります。なお、当時の世帯主の方が死亡している場合には、以下の順位に基づく申出権者が申し出することになります。
【順位】
死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を利用していた1.配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曽孫または8.甥・姪、9.申出権者1.~8.以外の世帯員
提出書類
必ず提出が必要な書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 申出書 | |
| 申出者の本人確認書類の写し(1点) |
運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、障害者手帳、在留カード、パスポートなど。 |
| 全世帯員の戸籍謄本の写し (戸籍全部事項証明書) |
※外国籍の方の場合は、世帯員全員分の住民票の写し。 ※生活保護利用中の場合は、生活保護受給証明書でも可(外国籍の方を含む)。 ※当時の姓と現在の姓が異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も必要。 ※いずれも発行から3か月以内のもの。 ※窓口において、追加給付対象者全員の本人確認が取れる場合は不要。 |
| 預貯金通帳またはキャッシュカードの写し | 申出者本人の口座情報が確認できるもの。 |
| 同意書 | 申出書データに書式が含まれています。 |
必要に応じて提出する書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 各種加算の挙証資料 | 障害者加算、母子加算、在宅患者加算、妊産婦加算、 放射線障害者加算、未成年者控除の申出に必要。 |
| (以下、代理による申出を行う場合) | |
| 委任状 | 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人または補助人)が申出を行う場合は不要。 |
| 代理人の本人確認書類 (1点) | 運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、障害者手帳、在留カード、パスポートなど。 |
| 本人との関係を証する書類 |
戸籍謄本(親族など)。 委任者本人の戸籍謄本もしくは登記事項証明書(法定代理人)。 職員であることが分かる書類(施設職員など)。 |
各種様式
申出書 ワード[DOCX:65.8KB] PDF[PDF:273KB] 記入例[PDF:291KB]
委任状 ワード[DOCX:36.2KB] PDF[PDF:60.7KB]
受付方法
窓口
伊勢原市役所レストラン棟1階 追加給付金特設窓口
受付時間 平日9時から17時まで
郵送
〒259-1188 伊勢原市田中348番地 伊勢原市生活支援課 追加給付担当までご郵送ください。
申出期間
申出受付期間は令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで(窓口受付は7月30日(金曜日)まで)。
郵送の場合、7月31日(土曜日)の消印まで有効です。
レストラン棟1階追加給付金特設窓口での受付は、令和9年3月31日(水曜日)までとし、それ以降は伊勢原市役所1階8番窓口の生活支援課で受付を行う予定です。
5.お問い合わせ
- 【厚生労働省】保護費の追加給付相談センター:0120-179-445(平日9時~17時)
※制度概要や給付対象などの一般的な問い合わせはこちらへ
- 【伊勢原市】生活保護費追加給付コールセンター:0120-398-033(平日9時~16時30分)
※伊勢原市での給付や申出受付などの問い合わせはこちらへ
6.関連リンク等
【厚労省】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部サイト)
【厚労省】最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ(外部サイト)
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