公開日 2026年06月09日
給与等の差押について
給与等の差押えは、地方税法の定めによる市税滞納処分として執行するものです。
対象の従業員の方の毎月の給料等から国税徴収法第76条第1項各号で規定されている金額を控除した「差押可能額」を取立後、市税等へ配当することにより滞納を解消します。
※令和8年(2026年)4月1日以降の給与支給分について、国の税制改正により差押可能額が一部変更されています。
- 基礎額 100,000円 →107,000円
- 生計を一にする親族1人あたり 45,000円 → 48,000円
債権差押通知書を受けられた会社のご担当者の方へ
給与等の債権差押通知書を受け取られた会社のご担当者の方は、対象の従業員の方の差押対象となる支給分の給与額が確定しましたら差押可能額の計算及び同封の案内文による方法にて連絡をお願いします。
差押可能額の計算については、以下のエクセルファイルにて自動計算ができます。(黄色に塗られたセルのみを入力してください。)ご利用ください。
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