令和8年度の介護保険料について

公開日 2026年07月13日

更新日 2026年07月14日

令和8年度の介護保険料

みなさまに納めていただく介護保険料の金額は、毎年6月頃に確定する前年の所得や本人及び世帯の住民税の課税状況などにもとづいて決まります。
  介護保険料の決定は4月の仮算定と7月の本算定の2回に分けて行われます。
     「仮算定」4月は前年の所得が確定していないため、普通徴収の方は4月から6月までの保険料額を、令和7年度(前年度)の介護保険料段階、保険料額をもとに算定します。年金からの差し引きが継続している方は、令和8年2月の年金から差し引いた介護保険料と同じ額を4・6・8月から差し引きます。
    「本算定」7月に、6月に確定した前年の所得や本人及び世帯の住民税の課税状況などにもとづいて、4月から3月までの年間保険料額を算定し、65歳以上の方全員に決定通知書を郵送します。

令和7年度税制改定に伴う令和8年度介護保険料算定の特例措置

令和7年度税制改定により給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上がりました。このことにより、給与収入が55万1,000円以上190万円未満の場合、税制改定前と比べ給与所得が下がります。
  一方、介護保険制度では、3年を一期とする介護保険事業計画期間中の介護サービスの費用(介護給付費)等の見込み量をを基に、所得別の保険料段階を3年ごとに設定しています。現在(令和6~8年度まで)の保険料段階の設定は、今回の税制改定前による、給与所得控除の引き上げは想定されておりません。
   そのため、令和8年度の介護保険料に限り、税制改定前の給与所得控除額を用いて算定する特例措置が設けられ、7月通知の介護保険料算定より適用しています。
  特例措置は、介護保険事業の安定的な運営を保つことを目的としていますので、ご理解くださいますようお願いします。 

令和7年度税制改正について

 令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

給与収入 給与所得控除 
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下  収入金額×40%-10万円 
180万円超190万円以下 収入金額×30%+8万円
190万円超  改正なし

 

特例措置の内容について

令和8年度の介護保険料算定で用いる「合計所得金額」「住民税の課税・非課税の判定」について、次のとおり取扱います。

(1) 合計所得金額
     税制改正前の給与所得控除額を用いて算定した給与所得により、合計所得金額を計算します
      (所得の額の算定方法の特例)。

 (2)  住民税の課税・非課税の判定
      税制改正前の給与所得控除額を用いて算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します(基準の特例)。
      そのため、住民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
 

対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で伊勢原市に住民登録がある
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)に55万1,000円以上190万円未満の給与収入がある

具体例

  • 収入が給与収入のみ105万円
  • 合計所得金額42万円以下で住民税が「非課税」になる場合(扶養親族がおらず、障害者や寡婦、ひとり親等に該当しない)

住民税

  令和7年度 令和8年度

給与所得

50万円
(給与収入105万円-給与所得控除55万円)

40万円
(給与収入105万円-給与所得控除65万円

合計所得金額 50万円 40万円
課税状況 課税 非課税

令和8年度の住民税は税制改正により給与所得控除を65万円で計算するため、給与所得は40万円になります。
  その他に所得がないため、合計所得金額も40万円になり住民税は「非課税」です。

 特例措置の適用

介護保険料

  令和7年度 令和8年度

給与所得

50万円
給与収入105万円-給与所得控除55万円

50万円
給与収入105万円-給与所得控除55万円
(※特例措置)

合計所得金額 50万円 50万円
課税状況 課税 課税
介護保険料
(年額)
82,836円
第6段階:本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の者
82,836円
(第6段階)

令和8年度の介護保険料は特例措置により給与所得控除を55万円で計算するため、給与所得は52万円になります。その他に所得がないため、合計所得金額も50万円になり介護保険料の算定では「課税」とみなします。
   このため、保険料額は令和7年度と同じ82,836円(第6段階)になります。
 

特例減免について

令和7年度・令和8年度のどちらも住民税非課税の方については、上記の特例措置は行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。

  • 住民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
  • 特例減免対象者の方については、減免を適用した後の保険料を通知します。
     

具体例

  • 公的年金収入は令和6年、7年ともに110万円、令和6年中の給与収入は90万円、令和7年中の給与収入は100万円
    の場合
  • 合計所得金額42万円以下で住民税が「非課税」になる場合(扶養親族がおらず、障害者や寡婦、ひとり親等に該当しない)

住民税

  令和7年度 令和8年度

給与所得

35万円
(給与収入90万円-給与所得控除55万円)
35万円
(給与収入100万円-給与所得控除65万円
年金所得 0円
(年金収入110万円-年金所得控除110万円)  
0円
   (年金収入110万円-年金所得控除110万円)
合計所得金額  35万円 35万円
課税状況 非課税 非課税

令和8年度の住民税は税制改正により給与所得控除を65万円で計算するため、給与所得は35万円になります。年金所得は0円のため、合計所得金額は合計所得金額も35万円になり住民税は「非課税」です。

特例措置の適用

介護保険料

  令和7年度 令和8年度

給与所得

35万円
(給与収入90万円-給与所得控除55万円)

45万円
給与収入100万円-給与所得控除55万円
(※特例措置)

年金所得 0円
(年金収入110万円-年金所得控除110万円)  
0円
   (年金収入110万円-年金所得控除110万円)
合計所得金額 35万円 45万円
課税状況 非課税 課税
介護保険料
(年額)

48,087円
(第3段階:本人及び世帯全員が住民税非課税で、
前年の本人の公的年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の者

82,836円
(第6段階)

令和8年度の介護保険料は特例措置により給与所得控除を55万円で計算するため、給与所得は45万円になります。年金所得は0円のため、合計所得金額も45万円になり介護保険料の算定では「課税」とみなします。そのため保険料額は、82,836円(第6段階)になってしまうため、次の特例減免を適用することで救済を図ります。

特例減免の適用

令和7年度の介護保険法施行令改正による特例措置により、令和8年度の介護保険料の課税状況が「課税」とみなされた方の内、令和7年度の市民(住民)税が「非課税」かつ、令和8年度も引き続き非課税となるよう給与所得控除引き上げ分の範囲内で就労調整(給与収入の増加)をした方につきましては、施行令改正による特例措置の影響を遮断し、令和8年度分の介護保険料においても、「非課税」とみなされる特例減免を実施します。
   対象者は、自動的に特例減免後の介護保険料が通知されますので、お手続きは不要です。

介護保険料

  令和7年度 令和8年度

給与所得    

35万円
給与収入90万円-給与所得控除55万円

35万円
   
給与収入100万円
   -給与所得控除55万円 (※特例措置) 
           ー10万円  (※特例減免)      

年金所得 0円
(年金収入110万円-年金所得控除110万円)  
0円
   (年金収入110万円-年金所得控除110万円)
合計所得金額 35万円 35万円
課税状況 非課税 非課税
介護保険料
(年額)
48,087円
(第3段階)
48,087円
(第3段階)

具体例 

  • 収入が給与収入のみで、令和6年中の給与収入が90万円、令和7年中の給与収入が100万円
  • 合計所得金額42万円以下で住民税が「非課税」になる場合(扶養親族がおらず、障害者や寡婦、ひとり親等に該当しない)

住民税

  令和7年度 令和8年度

給与所得

35万円
(給与収入90万円-給与所得控除55万円)
35万円
(給与収入100万円-給与所得控除65万円
合計所得金額 35万円 35万円
課税状況 非課税 非課税

令和8年度の住民税は税制改正により給与所得控除を65万円で計算するため、給与所得は35万円になります。その他に所得がないため、合計所得金額も35万円になり住民税は「非課税」です。

特例措置の適用

介護保険料

  令和7年度 令和8年度

給与所得

35万円
(給与収入90万円-給与所得控除55万円)

45万円
給与収入100万円-給与所得控除55万円
(※特例措置)

合計所得金額 35万円 45万円
課税状況 非課税 課税
介護保険料
(年額)

20,007円
第1段階:本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金収入額
と合計所得金額の合計が82万6,500円以下の者等

82,836円
(第6段階)

令和8年度の介護保険料は特例措置により給与所得控除を55万円で計算するため、給与所得は45万円になります。その他に所得がないため、合計所得金額も45万円になり介護保険料の算定では「課税」とみなします。そのため保険料額は、82,836円(第6段階)になってしまうため、次の特例減免を適用することで救済を図ります。

特例減免の適用

令和7年度の介護保険法施行令改正による特例措置により、令和8年度の介護保険料の課税状況が「課税」とみなされた方の内、令和7年度の市民(住民)税が「非課税」かつ、令和8年度も引き続き非課税となるよう給与所得控除引き上げ分の範囲内で就労調整(給与収入の増加)をした方につきましては、施行令改正による特例措置の影響を遮断し、令和8年度分の介護保険料においても、「非課税」とみなされる特例減免を実施します。
   対象者は、自動的に特例減免後の介護保険料が通知されますので、お手続きは不要です。

介護保険料

  令和7年度 令和8年度

給与所得

35万円
給与収入90万円-給与所得控除55万円

35万円
   
給与収入100万円
      -給与所得控除55万円 (※特例措置)
            ー10万円  (※特例減免)       

合計所得金額 35万円 35万円
課税状況 非課税 非課税
介護保険料
(年額)
20,007円
(第1段階)
20,007円
(第1段階)

よくあるご質問

Q1.住民税は非課税なのに、介護保険料は課税扱いとするのはなぜですか。

A.介護保険料の額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて設定されています。

  しかし、今回の税制改正により保険料収入が減少すると、現在の第9期事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業

    運営に支障が出るため、令和8年度に限り税制改正前の基準で判定します。

Q2.特例措置が適用されるのは介護保険料だけですか。

A.介護保険料のみが対象です。

  介護保険サービスの利用者負担割合や、高額介護サービス費等の制度に影響はありません。

Q3.特例措置により介護保険料が高くなりますか。

A.税制改正前と同様の所得計算および課税非課税判定により保険料を算定するため、各収入や世帯の課税状況に変動が
    なければ、保険料額も税制改正前(令和7年度)と同額になります。

Q4.何か申請をする必要がありますか。

A.特例措置・特例減免ともに個人住民税の情報を基に自動適用するため、申請は不要です。
   対象者の方については、あらかじめ適用した後の保険料を通知します。

Q5.給与収入がない場合は、影響がありますか。

A.この特例措置は給与収入がある方が対象です。

  給与収入がない方(年金収入のみの方など)は、通常どおり算定されます。

Q6. 給与収入が190万円を超える場合はどうなりますか。

A. 給与収入190万円以上の方は、給与所得控除額に改正がないため、通常どおり算定されます。

Q7.特例措置はいつから適用されますか。

A. 令和8年7月以降に送付する「令和8年度介護保険料 納入額通知書兼特別徴収決定通知書」に記載される保険料から
    適用します。

Q8.特例措置は、今後も続きますか。

A.令和8年度分の介護保険料算定に限り適用します。
   令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づいて保険料を算定します。

お問い合わせ

保健福祉部 長寿介護課 介護保険係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4722
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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