認定農業者について

公開日 2026年08月19日

効率的・安定的な営農改善に向けた「農業経営改善計画」を作成していただき、市の認定を受けた方は「認定農業者」となり、様々な支援を受けることができます。伊勢原市で認定農業者をお考えの方は、農業に関するワンストップ相談窓口でご相談をお伺いいたしますので是非ご利用ください。

※農業振興課窓口でのご相談も可能です。農業に関するワンストップ相談窓口のご都合が合わない等ございましたら、直接担当までお問い合わせください。

認定農業者になるまでの流れ

1 計画作成・・・・・現状の農業経営から目標の農業経営に向けた5年間の計画を作成

2 計画申請・・・・・作成した「農業経営改善計画」を伊勢原市の農業振興課に提出

3 内容審査・・・・・「農業経営改善計画」の内容について、関係機関と協議

4 計画認定・・・・・内容審査の結果を踏まえ、「農業経営改善計画」を認定

 ※内容審査で、関係機関から質問や意見がある場合、ご回答いただく必要があります。

農業経営改善計画の作成について

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の目標に向け、現状の農業経営から目標の農業経営に向けた5年間の計画を記載します。

農業経営改善計画認定申請書の記載内容

営農活動 

農業経営の規模(作付面積、飼養頭数、関連・附帯事業の売上等) 

生産方式の合理化・経営管理の合理化

農業従事の様態の改善                          等

認定農業者になるための要件

認定農業者になるためには、3つの認定要件を全て満たす必要があります。

1 計画が市の基本構想に照らして適切なものであること

ア 年間農業所得について

10年後の年間農業所得が650万以上(1個別経営体当たり)であること

イ 年間農業労働時間について

10年後の年間農業労働時間が1800時間から2000時間程度を実現すること

2 計画が達成される見込みが確実であること

農業経営の現状、経営規模、生産方式などの計画に掲げられた各事項の整合性、農業労働力の実現性等から達成の確実性を判断できること。

3 農用地の効率的・総合的な利用を図るために適切なものであること

農地の全てを効率的に利用し、地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと。

認定期間

認定日から5年間。ただし、認定要件に該当しない場合や経営改善計画に従って必要な措置を講じていない場合は、認定が取り消されることがあります。

支援制度について

認定農業者向けの支援施策は以下のとおりです。交付を受けるには、国等が定める諸要件を全て満たす必要がありますので、制度の詳しい要件等については、農業振興課までご相談下さい。

認定農業者に対する主な支援措置[PDF:325KB]

また、本市では、農業の担い手不足や高齢化などの課題に対応するため、スマート農業機器を導入する市内の農業者を支援しております。詳細はこちらをご確認ください。

お問い合わせ

経済環境部 農業振興課 農業政策係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4648
FAX:0463-95-7613
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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