神奈川県生活環境の保全等に関する条例の手続きについて

公開日 2026年10月01日

事業者が公害を発生させる可能性のある作業を行う場合、神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下、「県条例」)に基づき、施設等の設置にあたっては、神奈川県の許可が必要となります。伊勢原市では、県条例に関連した手続の相談・事前審査を行っています。

本ページの内容は、神奈川県ホームページから引用していますので、そちらも合わせてご覧ください。

指定事業所の設置等に関する手続

指定作業

神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則(別表第1)を参照してください。

指定施設

指定作業を行うために事業所に設置される施設を指します。詳細は、神奈川県ホームページ「指定事業所の解説」をご確認ください。

指定事業所の解説

主な手続きの内容

(1)設置許可申請

  • 新たに指定事業所を設置する場合、事業所の設置許可申請が必要です。
  • 建物を新たに建設する場合は工事の着手までに、既存の建物を用いる場合は施設を設置する前に許可を得る必要があります。
  • 市で申請書を受理後、県が許可を出すまでの期間の目安は通常1か月程度ですが、書類の不備等により審査に時間を要する場合もあるので、余裕を持って申請してください。
  • 設置が完了した場合は、設置が完了した日から15日以内に設置工事完了届出書を提出してください。

(2)変更許可申請

  • 指定施設の設置や配置変更などの重要な変更を行う前に許可を得る必要があります。
  • 市で申請書を受理後、県が許可を出すまでの期間の目安は通常1か月程度ですが、書類の不備等により審査に時間を要する場合もあるので、余裕を持って申請してください。
  • 変更が完了した場合は、変更した日から15日以内に変更完了届出書を提出してください。

公害の増大を伴わない変更(規模の小さな機械への更新、敷地境界から遠ざかる配置変更など)の場合は、(3)変更届に該当します。

(3)変更届

  • 指定事業所の名称や代表者の変更、地位の承継、廃止などを行った場合は、事後の届出が必要です。
  • 変更、承継、廃止等の日から30日以内に届出を行う必要があります。
  • 規模の小さな施設への更新、敷地境界から遠ざかる施設の配置変更など、公害の増大を伴わない変更についても、これに該当します。

(4)化学物質の管理状況報告

  • 全ての指定事業所は、取り扱っている化学物質の種類や使用期間等を、3年に1回、知事に報告する必要があります。もし化学物質を使用していない場合も、その旨の報告が必要です。
  • 手続の概要は神奈川県のホームページを参照してください。
  • 様式は以下のとおりです。

指定事業所に係る化学物質管理状況報告書(第18号様式の3) (Wordファイル: 31.4KB)

化学物質の管理状況(第18号様式の3 付表1) (Wordファイル: 44.7KB)

環境に係る組織体制の整備に関する事項(第18号様式の3 付表2) (Wordファイル: 44.5KB)

※令和6年10月22日に同条例が一部改正、令和7年4月1日に施行されました。化学物質を使用していない事業所については、令和7年4月1日以降に報告している場合、使用等するまでの間は報告不要となります。

申請書類 ※手続き内容によって異なります

神奈川県の定める様式により申請を行ってください。各付表については、発生する公害の種類に応じて添付してください(例:騒音が発生する場合は、付表13:騒音の処理方法概要書の添付が必要です)。指定施設ごとに想定される公害は、神奈川県ホームページの「指定事業所の解説」で確認することができます。

指定事業所の解説

申請・届出様式一覧

神奈川県生活環境の保全等に関する条例における申請書等様式記載例

なお、騒音・振動が発生する施設については、必要に応じて以下の計算シートにより敷地境界線上の予測値を算出してください。

※令和8年10月より、振動における距離減衰(指定施設から敷地境界線までの距離により減衰する値)の計算方法を変更しました。

騒音・振動レベル予測値計算シート (Excelファイル: 16.7KB)

主な添付書類

共通※(4)化学物質の管理状況報告を除く

  • 指定作業の工程表
  • 事業所案内図
  • 敷地全体が分かる図面(敷地境界、敷地内の建屋配置、給排水系統などを明記)
  • 指定施設配置図
  • 建物平面図・立面図
  • 用排水収支バランス表
  • 指定施設のカタログ・仕様書等(型式や能力等がわかるもの)
  • 原材料等の安全データシート(SDS)

※工程表等の記載例は、神奈川県ホームページを参照してください。

工程表

設置許可申請時又は事業所の名称変更時

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※原本照合が出来れば写しでも可
  • 会社案内(会社概要、事業内容、生産品等が分かるもの)

※代表者のみの変更にあっては、変更したことがわかる書類(ホームページの写し等)で代用可

発生する公害に応じて添付

  • 各付表(以下参照)の添付書類欄に記載された書類を添付してください。
様式番号 様式名
第3号様式付表1 排煙の測定方法概要書[DOCX:38.2KB]
第3号様式付表2 硫黄酸化物の排出量明細書[DOCX:28.5KB]
第3号様式付表3 窒素酸化物の排出量明細書(窒素酸化物に係る特定事業所に限る。)[DOCX:29.6KB]
第3号様式付表4 窒素酸化物の排出量明細書(ボイラーに限る。)[DOCX:33.5KB]
第3号様式付表5 窒素酸化物の排出量明細書(ガスタービン、ディーゼルエンジン及びガスエンジンに限る。)[DOCX:35.9KB]
第3号様式付表5の2 炭化水素系物質の排出に係る施設の設備概要書及び排出防止処理方法概要書[DOCX:19.6KB]
第3号様式付表6 ばいじんの排出量明細書(ボイラー(固体燃料を燃焼させるものを除く。)に限る。)[DOCX:31.1KB]
第3号様式付表7 ばいじんの排出量明細書(廃棄物焼却炉に限る。)及び廃棄物焼却炉の設備概要書[DOCX:43.1KB]
第3号様式付表8 粉じんの処理方法概要書[DOCX:30KB]
第3号様式付表9 悪臭の処理方法概要書[DOCX:27.9KB]
第3号様式付表10 排水の処理方法概要書[DOCX:34.5KB]
第3号様式付表11 排水の汚染状態及び量等の明細書[DOCX:24KB]
第3号様式付表12 地下浸透禁止物質の製造等をする作業に係る施設の構造概要書[DOCX:31.7KB]
第3号様式付表13 騒音の処理方法概要書[DOCX:40.7KB]
第3号様式付表14 振動の処理方法概要書[DOCX:38.8KB]

※指定施設ごとに想定される公害は、神奈川県ホームページの「指定事業所の解説」で確認してください。

指定事業所の解説

※令和3年3月1日から、神奈川県生活環境の保全等に関する条例の手続については押印が不要となりました。今後は押印のない書類について、以下のとおり本人確認のうえ受領いたします。なお、従来どおり押印・署名されている書類の原本が提出された場合は、本人確認を省略します。

提出方法

窓口の場合

来庁時に本人確認を行うための書類等を提示して頂きます。

本人確認書類

  • 法人 : 印鑑証明書、社員証、名刺
  • 個人事業主 : マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート、印鑑証明書

郵送の場合

伊勢原市環境対策課(電話番号:0463-94-4735)に電話し、郵送で申請等を行った旨を連絡してください。

※法人の場合で印鑑証明書、個人事業主の場合で本人確認書類の写しを添付した場合は、電話による連絡の必要はありません。

※控えの返送に用いる封筒(切手込み)を同封してください。

本人確認書類(写しを同封)

  • 法人 : 印鑑証明書、社員証、名刺
  • 個人事業主 : マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、健康保険証、パスポート、印鑑証明書

※メールでの提出はできません。

提出部数

窓口、郵送いずれの場合も3部提出してください。

お問い合わせ

経済環境部 環境対策課 公害対策係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4735
FAX:0463-95-7613
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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