賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更規定(スライド条項)について

公開日 2026年09月09日

スライド制度について

スライド制度とは、工事請負契約締結後に賃金水準や物価水準が変動し、その変動額が一定程度を超えた場合に、契約金額の変更を請求することができる制度です。
 伊勢原市工事請負契約約款第26条に規定されており、一般に第1項から第4項は全体スライド条項、第5項は単品スライド条項、第6項はインフレスライド条項と呼ばれています。
 請求に当たっては、監督員と事前相談をお願いいします。なお、請求書様式等は監督員からお渡しします。

スライド制度(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)について[PDF:58.4KB]

なお、スライド条項の適用や金額の算出方法等については、原則、神奈川県のマニュアル等に準じることとしています。

神奈川県公共工事標準請負契約約款第26条(スライド条項)について<神奈川県>

全体スライド

単品スライド

インフレスライド

お問い合わせ

総務部 契約検査課 契約・検査係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-5030
FAX:0463-93-5575
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