公開日 2026年09月09日
スライド制度について
スライド制度とは、工事請負契約締結後に賃金水準や物価水準が変動し、その変動額が一定程度を超えた場合に、契約金額の変更を請求することができる制度です。
伊勢原市工事請負契約約款第26条に規定されており、一般に第1項から第4項は全体スライド条項、第5項は単品スライド条項、第6項はインフレスライド条項と呼ばれています。
請求に当たっては、監督員と事前相談をお願いいします。なお、請求書様式等は監督員からお渡しします。
スライド制度(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)について[PDF:58.4KB]
なお、スライド条項の適用や金額の算出方法等については、原則、神奈川県のマニュアル等に準じることとしています。
神奈川県公共工事標準請負契約約款第26条(スライド条項)について<神奈川県>
全体スライド
- 契約締結日から1年経過した後に賃金水準や物価水準が変動した場合に適用します。
単品スライド
- 特定の工事材料の価格に著しい変動が生じた場合に適用します。
- 単品スライド条項運用マニュアル<神奈川県>
インフレスライド
- 急激なインフレーションが生じ、短期的かつ急激に賃金水準や物価水準が変動した場合に適用します。
- インフレスライド条項によるスライド額の算定等について<神奈川県>
- 神奈川県公共工事標準請負契約約款第26条(スライド条項)について<神奈川県>※ページ下部に積算マニュアルが掲載されています。
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