海外へ転出した場合、市・県民税を支払う必要はありますか

公開日 2024年02月22日

市・県民税は前年の収入に対して翌年の1月1日現在で住所のあった市区町村で課税されますので、1月2日以降に国外転出される場合でも、1月1日時点で住所のあった市区町村に納税していただく必要があります。

この場合は、出国をされる前に、あらかじめ納税管理人の申告をしてください。

納税管理人の申告は、納税管理人の申告のページを御確認ください。

お問い合わせ

総務部 市民税課 市民税係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5429
FAX:0463-95-7612
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