公開日 2016年05月17日
更新日 2023年12月13日
次に該当する固定資産は、納期限までに申請をしていただくと、減免が受けられる場合があります。
- 災害や天候の不順により著しく損害を受けた固定資産
- 生活保護法の規定による扶助を受ける人が所有し、自己の居住に用している固定資産
- 無償で公益のために直接専用する固定資産(集会所や広場等)
- その他特別の事情があるもの(相続税の物納許可を受けた固定資産など)
公開日 2016年05月17日
更新日 2023年12月13日
次に該当する固定資産は、納期限までに申請をしていただくと、減免が受けられる場合があります。