公開日 2014年07月04日
更新日 2024年05月27日
- 市外へ引っ越しをする人は、新しい住所に住む前か住み始めてから14日以内に転出届をしてください。
- 代理人が届け出る場合は、本人又は世帯主からの委任状が必要です。委任状[PDF:69.2KB]
- 窓口では届出人の本人確認を行います。
- 国民健康保険に加入している人はその保険証、老人医療に該当する人は老人医療受給者証、介護保険に加入している人は介護保険被保険者証も持参してください。
- 転出届をした人には、転出証明書を交付します。この証明書は、転出先の市区町村役場での転入届に必要となりますので、大切に保管してください。
- ただし、転出する同一世帯の人が有効期限内の住民基本台帳カードをお持ちいただいた場合は、転出証明書の発行を省略して手続きをすることができます。
- 手続きは、平日の午前8時30分から午後5時までと第2・4土曜日の午前8時30分から正午まで、市役所1階戸籍住民課でお受けします。
引っ越しワンストップサービスについて
引っ越しワンストップサービスとは、令和5年2月6日から全国の市区町村において開始されているマイナンバーカードを利用した新しいサービスのことです。
このサービスをご利用いただくと、今まで市役所にご来庁いただくか郵送でしかできなかった転出の届出がオンライン上でできるため、原則窓口へ来庁する必要がなくなります。
サービスの詳細はこちらを御確認ください。
郵送による転出手続き
伊勢原市から他市へ引っ越す転出の届出は、郵送での受付をしています。
転出証明書は到着後、書類が揃ってから開庁日3日後以内を目安に郵送します。
お急ぎの場合は速達料金分の郵便切手などを返信用封筒にお貼りいただくようお願いします。
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