公開日 2021年04月01日
更新日 2024年06月13日
国民健康保険税は、加入者が病気やけがをしたときの医療費、後期高齢者医療を支えるための費用、介護サービスの費用にあてられる国民健康保険の貴重な財源です。
国民健康保険税は必ず納期限内に納めましょう。
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は、世帯主となります。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯に国民健康保険の加入者がいる場合には、納税通知書は世帯主へ通知します。この場合の国民健康保険税は、加入している者の所得状況などで計算し、加入していない世帯主の分は算入されません。
国民健康保険税の計算方法
下表の(ア)および(イ)を加入者ごとに計算し、(ウ)を足して(1)医療給付費分、(2)後期高齢者支援金等分、(3)介護納付金分を別々に計算します(いずれも100円未満切り捨て)。(1)~(3)の金額を合計したものが年税額となります。
介護納付金分は、40歳から64歳までの加入者が対象となります。4月に既に40歳の者は4月から、4月以降に40歳に到達する者は40歳に到達した月以降に課税されます。令和6年度中に65歳に到達する者の介護納付金分は、65歳になる月の前月分までの税額を各納期に分割して課税されます。
令和6年度中に75歳に到達する者の医療給付費分および後期高齢者支援金等分は、75歳になる月の前月分までの税額を各納期に分割し、課税されます。ただし、単身世帯の場合は、75歳になる月の前月までの納期に分割して課税されます。
年度の途中で加入された場合は、加入した月から月割で計算されます。
なお、令和6年度課税分から国民健康保険の税率を改定いたしました。詳細については、【令和6年度】国民健康保険税の改定内容をご覧ください。
区分 | 加入者全員 | 40歳~64歳の加入者 | ||
---|---|---|---|---|
(1) 医療給付費分 |
(2) 後期高齢者支援金等分 |
(3) 介護納付金分 |
||
(ア)所得割額 | 前年(令和5年1月から12月)の旧ただし書き所得(※)×右の税率 | 6.20パーセント | 2.22パーセント | 1.96パーセント |
(イ)均等割額 | 一人あたり(年間) | 25,400円 | 9,200円 | 9,000円 |
(ウ)平等割額 | 一世帯あたり(年間) | 18,000円 | 6,500円 | 4,800円 |
課税限度額(一世帯あたり) | 65万円 (令和6年度据え置き) |
24万円 (令和6年度引き上げ) |
17万円 (令和6年度据え置き) |
※旧ただし書き所得とは?
旧地方税法における住民税課税方式に関する条文のただし書きとして規定されていた方法で算出される所得をいいます。国民健康保険では、この「旧ただし書き所得」に税率をかけて保険税の所得割額を計算します。
- 旧ただし書き所得の計算
旧ただし書き所得=総所得金額等(注1)-住民税基礎控除(注2)
注1 総所得金額等とは?
前年の給与・年金・事業・雑・譲渡・不動産・配当・利子・一時所得のほか、山林所得、土地建物等に係る短期(長期)譲渡所得、上場株式等に係る配当所得、株式等に係る譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等の金額などの合計です。
なお、住民税課税所得とは次の点が異なります。
- 一時金として受け取る退職所得は含みません。
- 雑損失の繰越控除は適用しません。
- 土地建物等に係る短期(長期)譲渡所得は、特別控除後の金額とします。
- 「源泉徴収あり」を選択している特定口座内の上場株式等譲渡・配当所得は、確定申告をした場合は国民健康保険税の算定対象となります。ただし、申告不要制度を選択した場合は算定対象にはなりません。
住民税の課税方法についての詳細は、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等の課税方式の統一についてをご覧ください。 - 各種所得控除(社会保険料、生命保険料、老年者、扶養、配偶者など)は適用しません。
注2 住民税基礎控除について
前年の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が異なります。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
詳細については、令和3年度から適用される個人住民税の改正についてをご覧ください。
国民健康保険税の納期
納期 | 納期限 | 納期 | 納期限 | 納期 | 納期限 |
---|---|---|---|---|---|
第1期 |
令和6年4月30日 (火曜日) |
第2期 |
令和6年5月31日 (金曜日) |
第3期 |
令和6年7月1日 (月曜日) |
第4期 |
令和6年7月31日 (水曜日) |
第5期 |
令和6年9月2日 (月曜日) |
第6期 |
令和6年9月30日 (月曜日) |
第7期 |
令和6年10月31日 (木曜日) |
第8期 |
令和6年12月2日 (月曜日) |
第9期 |
令和6年12月25日 (水曜日) |
第10期 |
令和7年1月31日 (金曜日) |
第11期 |
令和7年2月28日 (金曜日) |
第12期 |
令和7年3月31日 (月曜日) |
納税通知書の送付および税額変更
伊勢原市国民健康保険税の税計算には、「仮算定」と「本算定」があります。
- 令和6年3月28日までに届出をし、3月31日以前から国民健康保険に加入した者については、4月中旬に仮算定分(第1期~第3期)の納税通知書を、7月中旬に本算定分(第4期~第12期)の納税通知書を送付します。
- 令和6年3月28日までに届出をし、4月1日以降で国民健康保険に加入した者については、7月中旬に本算定分(第4期~第12期)の納税通知書を送付します。
- 令和6年3月29日以降、6月27日までに加入の届出をした者については7月中旬に、6月28日から7月末日までに届出をした者については8月中旬に、以降の届出は届出月の翌月中旬に納税通知書を送付します。
※異動月により通知日が変更することがあります。
既に納税通知書を送付した世帯で、その後、加入者の増減や課税標準額の変更(所得金額修正等)があった場合は税額が変更になりますので、変更のあった月の翌月中旬に「国民健康保険税更正(決定)通知書」を送付します。
仮算定とは?
4月の時点では、前年中の所得金額が確定していないため、先に記述した方法では年税額の計算ができません。そこで前年度の数値を基に計算した年税額を12で割り、その額を暫定的に第1期~第3期の税額とします。
本算定とは?
本年度の年税額を先に記述した方法で計算し、仮算定の第1期~第3期の税額を差し引いた残りの金額を、第4期~第12期の税額とします。
所得申告を忘れずにしましょう
国民健康保険税の所得割額は前年中の所得に基づき計算します。
その年の1月1日現在伊勢原市に住所のない者(転入者)は、転入の際に「国民健康保険税簡易申告書」にて申告していただきます。前住所地で申告された所得金額が市で確認できるまでは、この申告書に記入された内容を基に国民健康保険税を計算します。
確定申告または市県民税申告等の所得申告が未申告の場合は、国民健康保険税の計算や軽減制度、高額療養費支給時の自己負担限度額等が正しく適用されないことになりますので、所得の申告は必ず行いましょう。
また、転入後に前住所地で所得申告を行った場合は、その旨を担当に連絡してください。
国民健康保険税の軽減制度
4月1日(年度の途中で加入した世帯は資格取得日)現在の世帯の軽減判定所得(※1)が一定金額以下の場合、 その金額に応じて、国民健康保険税のうち応益負担額(均等割額と平等割額)の7割、5割、2割相当額が減額されます(下記参照)。申告された前年の所得から市が判定しますので、納税者からの申請などは必要ありません。
また、未就学児(※2)は均等割額が5割軽減されます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、各軽減区分の減額後の均等割額が5割軽減されます。
なお、令和6年度から5割および2割軽減の基準額を変更します。詳細については、【令和6年度】国民健康保険税の改定内容をご覧ください。
7割軽減(軽減区分1号)
世帯主、加入者および特定同一世帯所属者(※3)の軽減判定所得(※1)が43万円+10万円×(給与所得者等(※4)の数-1)以下の場合、次のとおり均等割額と平等割額が減額されます。
項目 | 均等割額(一人あたり) | 平等割額(一世帯あたり) |
---|---|---|
医療給付費分 | 17,780円 | 12,600円 |
後期高齢者支援金等分 | 6,440円 | 4,550円 |
介護納付金分 | 6,300円 | 3,360円 |
5割軽減(軽減区分2号)
世帯主、加入者および特定同一世帯所属者(※3)の軽減判定所得(※1)が43万円+10万円×(給与所得者等(※4)の数-1)を超え43万円+29万5千円×(加入者と特定同一世帯所属者(※3)の数の合算数)+10万円×(給与所得者等(※4)の数-1)以下の場合、次のとおり均等割額と平等割額が減額されます。
項目 | 均等割額(一人あたり) | 平等割額(一世帯あたり) |
---|---|---|
医療給付費分 | 12,700円 | 9,000円 |
後期高齢者支援金等分 | 4,600円 | 3,250円 |
介護納付金分 | 4,500円 | 2,400円 |
2割軽減(軽減区分3号)
世帯主、加入者および特定同一世帯所属者(※3)の軽減判定所得(※1)が43万円+29万5千円×(加入者と特定同一世帯所属者(※3)の数の合算数)+10万円×(給与所得者等(※4)の数-1)を超え43万円+54万5千円×(加入者と特定同一世帯所属者(※3)の数の合算数)+10万円×(給与所得者等(※4)の数-1)以下の場合、次のとおり均等割額と平等割額が減額されます。
項目 | 均等割額(一人あたり) | 平等割額(一世帯あたり) |
---|---|---|
医療給付費分 | 5,080円 | 3,600円 |
後期高齢者支援金等分 | 1,840円 | 1,300円 |
介護納付金分 | 1,800円 | 960円 |
※1 軽減判定所得とは?
国民健康保険税の均等割額・平等割額の軽減の判定に用いる所得金額のことで、所得割額の算定対象となる総所得金額等のほか、次の内容が適用されます。
- 65歳以上(1月1日現在)の者は、公的年金所得から15万円を控除して計算します。
- 専従者給与は事業主の事業所得に繰り戻され、専従者の軽減判定所得には含みません。
- 土地建物等に係る短期(長期)譲渡所得は、特別控除前の金額とします。
- 純損失の繰越控除額は、確定申告上の「本年分で差し引く繰越損失額」とは別に計算します。
※2 未就学児とは?
6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である加入者をいいます。
※3 特定同一世帯所属者とは?
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した者をいいます。
※4 給与所得者等とは?
一定の給与所得者(給与収入55万円を超える者)、公的年金等の支給を受ける者(1月1日現在65歳未満は公的年金等の収入が60万円を超える者、1月1日現在65歳以上は公的年金等の収入が125万円を超える者)をいいます。
なお、各軽減基準額の「10万円×(給与所得者等の数-1)」の部分は、給与所得者等の数が2人以上の場合に適用されます。
産前産後期間の免除制度
出産を予定する、または令和5年11月1日以降に出産した加入者は、産前産後期間の国民健康保険税が免除されます。
詳細については、産前産後期間の国民健康保険税の免除をご覧ください。
倒産・解雇などにより離職した者に対する軽減制度
倒産・解雇・雇い止めなどにより65歳未満で離職し、失業給付を受ける加入者が属する世帯は、国民健康保険税が軽減されます。
後期高齢者医療制度創設に伴う軽減など
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した者と世帯を同じくする国民健康保険の加入者
- 所得の低い者の軽減について
国民健康保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。 - 被保険者が1人となる世帯の軽減について
国民健康保険の加入者が1人となる世帯については、世帯ごとに負担していただく平等割額(医療給付費分と後期高齢者支援金等分に限る)が、5年間1/2軽減され、その後、引き続き3年間1/4軽減されます。
被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行した者の被扶養者だった国民健康保険の加入者
75歳以上の者が会社の健康保険など(被用者保険)から後期高齢者医療制度に移行したため、その被扶養者(65~74歳)となっていた者が国民健康保険に加入した場合は、申請により、所得割額が免除されるとともに、均等割額が半額となります。
さらに、加入者が被扶養者(65~74歳)のみの場合には、平等割額も半額になる軽減が受けられます。ただし、均等割額・平等割額の軽減については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限ります。
※納税通知書を受け取られてから申請してください。
国民健康保険の減免制度
次の理由により国民健康保険税の納税が困難な場合で、納税者からの申請により市長が認めた場合に、申請後到来する納期分の国民健康保険税の一部または全部を減免する制度です。該当すると思われる者は、担当までご相談ください。
- 貧困により、生活のための公私の扶助を受けるに相当する場合
- 失業(定年または自己都合退職を除く)、廃業、事業不振等により平均月収額が前年平均月収額と比較し、3カ月にわたり30パーセント以上減少した場合
- その世帯に属する納税義務者等が長期にわたる疾病または負傷により、医療費支払額が3カ月以上にわたり平均月収額の30パーセント以上におよぶ場合
- その他災害などの損害 など
- 新型コロナウイルス感染症の影響による場合
国民健康保険税の特別徴収
国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の場合、国民健康保険税は、原則として世帯主が受給されている公的年金から天引き(特別徴収)となります。
詳細については、国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)をご覧ください。
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