社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

公開日 2015年02月19日

更新日 2024年04月01日

マイナンバー制度

マイナンバー制度とは

マイナンバーは、住民票を有する全ての人に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
 マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーは大切にお使いください。

 詳細はデジタル庁のホームページ「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」(外部サイト)をご覧ください。

 

 

マイナンバー制度の効果

  •  所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
  •  添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
  •  行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

マイナンバーを利用する手続きについて

  • 平成28年1月から、一部の社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になりました。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
  •  一部の社会保障、税などの手続きで市などに申請書等を提出する場合は、申請書等にマイナンバーの記載と本人確認が必要になります。詳しくは、よくある質問をご覧ください。       

個人番号カードについて

  •  個人番号カードの交付を希望する方は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から「通知カード」と併せて郵送される「個人番号カードの交付申請書類」に必要事項を記入し、顔写真を貼付のうえ前もって返送することで、平成28年1月から市役所で順次交付を受けることができます。
  •  個人番号カードは、本人確認としての利用のほか、公的個人認証サービスの利用も可能なカードです。現行の「住民基本台帳カード」に代わるカードとして広く活用されます。
  • 通知カード及び個人番号カードについて(戸籍住民課)

個人情報保護の対策について

  • 個人情報の安心・安全を確保します。
     マイナンバーの導入を検討していた段階で、個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もありました。 そこで、マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
     制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
     システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行ったりします。

特定個人情報保護評価について

  •  特定個人情報保護評価は、地方公共団体がマイナンバーをその内容に含む特定個人情報ファイルを取り扱う際に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報の漏えい等のリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じることを宣言するものです。
  •  事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止、国民の信頼の確保を目的として実施され、作成した特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。

特定個人情報保護評価書

特定個人情報保護評価の公表

独自利用事務について

  •  当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
  •  この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定めている要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務の情報連携に係る届出の公表

マイナンバー制度における情報連携について

  •  マイナンバー制度における情報連携は、平成29年11月13日(月曜日)から本格運用が開始されました。
  •  情報連携の本格運用が開始されたことにより、マイナンバーを用いる一部の事務手続において、これまで提出する必要があった書類が省略できるようになります。なお、事務手続によって省略可能な書類が異なることや、引き続き添付書類の提出が必要な場合もありますので、詳細につきましては各担当へお問い合わせください。 
  •  情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆様が行政の各種手続で提出する必要があった書類を省略できるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやりとりすることです。
  •  あわせてマイナポータル(国のポータルサイト)の本格運用も、平成29年11月13日(月曜日)から開始されました。(マイナポータルとは
  •  情報連携可能な事務及び省略可能な書類等については、国ホームページにも掲載されています。(国ホームページ

マイナンバー制度に関する不審な電話等について

関連情報

マイナンバー制度

 個人情報保護委員会(外部サイト)

 マイナンバー保護評価Web(外部サイト

 マイナンバー啓発チラシ(内閣官房)[PDF:376KB]

マイナンバー広報資料(内閣官房)(14年10月版)[PDF:2MB]

お問い合わせ

企画部 デジタル推進課 デジタル推進係
住所:伊勢原市田中348番地 本庁舎1階
TEL:0463-94-4550
FAX:0463-95-7612
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