公開日 2017年01月18日
更新日 2017年12月23日
特例転出・転入について
個人番号(マイナンバー)カード(顔写真が付いたプラスティック製のカード)をお持ちの人は、「転入届の特例」の対象となります。
転出届の手続きの際に、転出証明書を交付する代わりに、住民基本台帳ネットワーク(以後、「住基ネット」と言います)を通じて転出証明情報を転入先市区町村へ送信するため、転出証明書は交付されません。
転入届の手続きの際には、個人番号(マイナンバー)カードを提示し、暗証番号の入力をして手続きしていただきます。
※ 転出届と転入届は、通常どおり手続きする必要があります。
転入届の特例とは
- 対象となる人
個人番号(マイナンバー)カードをもっている人
- 対象となる条件
住民登録地の市区町村から他の市区町村へ引越しされる場合
- 特例の内容
住民登録地の市区町村より持参した個人番号(マイナンバー)カードと暗証番号の入力による本人確認により、転出証明書を必要としない「転入届の特例」が適用されます。
転入手続き後、個人番号(マイナンバー)カードの継続手続きをすると、前住所地で利用していた個人番号(マイナンバー)カードを引き続き利用することができます。
ただし、転入する市区町村が個人番号(マイナンバー)カードの条例利用(例:図書館カードとしても利用できる、自動交付機で住民票などが取れるカードとしても利用できるなど)を実施している場合は、そのサービスの継続利用ができない場合があります 。
転入届の特例による手続きができる方の条件
次の全要件を満たしている必要があります。
- 住民登録を行なっている市区町村で、個人番号(マイナンバー)カードを持っている人および同じ世帯の人
- 同時に同じ住所に引越しされること
- 引越し前(または引越しされてから14日以内)に転出届を出し、引越しされてから14日以内に転入届を出すこと。
※個人番号(マイナンバー)カードが正しく使える状態であり、暗証番号による本人確認ができる場合に限ります。
注意点について
【転出届】
転出届をする際に、個人番号(マイナンバー)カードをご提示ください。有効な個人番号(マイナンバー)カードであれば、転入届の特例が適用されるため、転出証明書は交付されません。
引越しされてから14日以内に、引越し先の市区町村役場に個人番号(マイナンバー) カードを提示して転入届を出してください。(その際、暗証番号を入力していただきます。正しく入力できなかった場合には、手続きができない場合があります。)
【転入届】
次の全要件を満たしている必要があります。
- 新住所に住み始めていること。
- 転出届に記入した市区町村に転入すること。受付時に窓口で受理確認を行います。
- 本人(または同じ世帯の人)が、有効な個人番号(マイナンバー)カードを持参していること。同一世帯の人であれば、代理人でも手続きができます。ただし、代理人に暗証番号を入力していただきますので、あらかじめ個人番号(マイナンバー)カード保有者ご本人様から暗証番号を聞いておいてください。暗証番号の入力が違っている場合、転入手続きはできますが、個人番号(マイナンバー)カードの継続手続きはできなくなります。
- 暗証番号(数字4桁のパスワード)の入力ができ、本人確認情報による確認ができること。ただし、暗証番号を忘れてしまった場合(3回間違えると暗証番号にロックがかかります)には、代わりに運転免許証などによる本人確認を行います。
※新住所に住み始めた日から14日を経過した場合や前住所の転出予定日から30日を経過しても転入手続きをしなかった場合、または、転入手続き後90日以内に個人番号(マイナンバー)カードの継続手続きをしなかった場合は、前住所地で交付されたカードは失効します。
【その他の注意点】
転入届の際、暗証番号を忘れてしまった場合や、ロックされてしまった場合は、運転免許証やパスポートなどで本人確認をさせていただき、転入手続きを行います。
転入手続き後の個人番号(マイナンバー)カードの継続手続きには、暗証番号の初期化が必要です。暗証番号の初期化は、原則として個人番号(マイナンバー)カード保有者本人でないとできません。