学校給食の全て又は一部を食べることができない場合

公開日 2025年08月26日

学校給食の全て又は一部を辞退する

食物アレルギー等の理由により、学校給食の全て又は一部を喫食できない場合、学校給食辞退届の手続が必要となります。

「学校給食辞退届」については、一度手続すれば、申込は小学校卒業まで継続します。

アレルギー等の対応を希望する場合は、医療機関が発行した診断書や学校生活管理指導表をご用意の上、学校に相談してください。学校との調整後に申請をお願いします。

電子申請が困難な場合は、学校給食辞退届[PDF:91.2KB] に必要事項を記載の上、市役所学校教育課に提出してください。

※長期欠席等の理由により、学校給食を食べることができない場合は、こちらをご確認ください。

対象

 食物アレルギーなどの理由により、

  • 学校給食の全てを食べることができないため、給食を辞退される人
  • 飲用の牛乳及び飲用乳飲料製品等を辞退される人
  • パンを辞退される人
  • 主食及び副食を辞退される人

学校給食を再開する

「学校給食辞退届」を提出した人が食物アレルギーの治癒等により、学校給食を再開する場合は、学校給食再開届の手続が必要となります。

電子申請が困難な場合は、学校給食再開届[PDF:90.5KB] に必要事項を記載の上、市役所学校教育課に提出してください。

対象
  • 食物アレルギーの治癒等により、学校給食を再開する人
  • 飲用の牛乳及び飲用乳飲料製品等を再開する人
  • パンを再開する人
  • 主食及び副食を再開する人

 

お問い合わせ

教育部 学校教育課 徴収金管理係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5851
FAX:0463-95-7615
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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