公開日 2026年05月07日
共有代表者の決定基準
登記済通知書により、新たに共有名義となる固定資産、又は共有名義の内容変更(代表者の名義変更、持分分母の変更、構成員数の変更)により新たな共有名義となる固定資産について、所有者から申し出がない場合、次の順番に従って代表者(納税通知書・納付書の送付先)を決定します。
ただし、以下優先順位に関わらず、市長が特別な事情があると認めた場合、その者を共有代表者に選定することがあります。また共有代表者は生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける者として、固定資産税の減免申請をしていない者に限ります。
1 市内に住所を有する者
(例)新たにA、B、Cの3名共有となり、市内に住所を有する者がAのみの場合は「A外2名」とします。
2 共有資産に住所を有する者
(例)新たにA、B、Cの3名共有となり、 Aのみが共有資産に居住している場合は「A外2名」とします。
3 持分の多い者
(例)新たにA、B、Cの3名共有となり、 Aの持分が一番多い場合は「A外2名」とします。
A:3分の2、B:6分の1、C:6分の1
4 同一世帯上の世帯主である者
(例)夫婦、夫の両親の4名共有となり、全員が同一世帯で同じ持分の場合、世帯主Aを代表とし「A外3名」とします。
5 登記済通知書の筆頭者(登記済通知書の一番上に記載されている者)
なお上記順番に関わらず、以下のように所有者や代表者が引き続き権利を有している、届出がされている場合については当該対象者が代表者となります。
1 権利異動前の単独所有者 又は 共有代表者が引き続き共有する場合
→ 当該代表者を引き続き代表者とします。
(例1)現年度 : A単独名義
翌年度 : A外3名(Aを含む共有名義)
(例2)現年度 : A外1名
翌年度 : A外3名(構成員の変更)
2 権利異動前の共有代表者(被相続人)に相続人代表者の届出がされた場合
→ 当該相続人代表者、又は引き続き共有する場合は、当該相続人代表者を引き続き代表者とします。
(例1)現年度 : A外2名(C、D)共有名義。A死亡に伴い、相続人Bが相続人代表者となる届出有。
翌年度 : B外2名(C、D)共有名義。
(例2)現年度 : A外3名(B、C、D)共有名義。A死亡に伴い、相続人Bが相続人代表者となる届出有。
翌年度 : B外2名(C、D)共有名義。
共有代表者の指定又は変更をする場合
共有代表者の指定を行う場合は「共有代表者指定届出書」、共有代表者の変更を行う場合は「共有代表者変更届出書」により、届出をお願いします。
1 共有代表者を新しく指定する場合
(例) 所有者Aが所有していた土地をB、C、Dが相続し、その内Bを共有代表者として指定する。
(Word版)【指定】共有代表者指定届出書.docx[DOCX:22KB]
(PDF版)【指定】共有代表者指定届出書.pdf[PDF:139KB]
2 共有代表者の変更を行う場合
(例) 共有代表者Aと外2名(B、C)の共有で所有していた土地に対し、共有代表者をAからBに変更する。
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