公開日 2026年08月20日
更新日 2026年08月21日
国民健康保険団体連合会(以下、国保連合会)で審査決定・支払いが行われた介護給付費明細書について、その明細書が誤った請求であったために再請求を行いたい場合は過誤調整を行います。
- 提出書類 障害者自立支援給付費等過誤申立書(請求取下依頼書)
障害者自立支援給付費等過誤申立書(請求取下依頼書)[XLS:39.5KB]
- 提出方法 FAXもしくは郵送あるいは窓口持ち込み
- 提出先 伊勢原市役所 障がい福祉課 (FAX番号:0463-95-7612)
- 提出期限 当月中に過誤調整を行う場合・・・国保連合会の事務処理スケジュールの過誤申立情報送信期間内(通常1日~8日前後)
次月に過誤調整を行う場合・・・前月の最終営業日まで
※次月での過誤調整を希望される場合は、恐れいりますが当月の過誤申立情報送信期間終了日以降にご提出ください。
※再請求のタイミングについて、通常、前月中に届出いただいた場合は当月の一営業日目に、過誤申立情報送信期間中に届出をいただいた場合は翌日の午前中に国保連合会へ過誤データの送付を行います。(担当不在等の都合により翌日に送付を行えない場合もあります)
市町村から送付された過誤データが国保連合会の台帳に反映されるのは同日の夕方となりますので、再請求は翌日以降にお願いいたします。
複数月に分けて過誤調整を行うなど、別途調整が必要な場合はお問い合わせください。