公開日 2017年09月08日
更新日 2024年05月28日
制度の概要
既存の住宅についてバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分に限り対象家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。
減額の要件
- 建築された日から10年以上経過した住宅。(賃貸住宅を除く、併用住宅の場合は居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下の住宅であること。
- 国や自治体からの補助金や居宅介護(介護予防)住宅改修費を除いた、バリアフリー改修工事費用の合計金額が50万円超(平成25年3月31日以前にバリアフリー改修工事が完了した場合には30万円以上)であること。
- 居住者の要件 ※次のいずれかの人が申告時に居住していること
- 改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該改修工事が完了した日が1月1日である場合には、同日。)における年齢が65歳以上の人
- 要介護認定又は要支援認定を受けている人
- 障がいをお持ちの人
減額される期間
バリアフリー改修工事が完了した日の翌年4月1日が属する年度分に限り適用されます。
減額される範囲
平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に次のいずれかのバリアフリー改修工事が行われた住宅で、1戸あたり100平方メートル相当分までとします。
- 出入口、廊下の改良
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 床表面の滑り止め処理
その他
- 省エネ改修工事を除く他の軽減措置と同時に適用を受けることはできません。
申告の手続き
減額を受けようとする納税義務者は、必要書類を添付して、改修工事完了後3カ月以内に市へ申告してください。(ただし、やむを得ない理由がある場合を除く。)
必要書類
以下の1.から7.までの書類が必要です。
- 申告書(対象となる住宅の納税義務者が記入したもの)
- 納税義務者の住民票の写し
- 該当する居住者の要件に応じた書類
- 65歳以上の人・・・住民票の写し
- 要介護認定又は要支援認定を受けている人・・・介護保険の被保険者証の写し
- 障がいをお持ちの人・・・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し
- 工事内容や金額を示す工事明細書(当該改修工事の内容及び費用を確認することができるもの)
- 改修工事箇所の写真
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 補助金や居宅介護(介護予防)改修費の支給を受けている場合は、交付・決定通知書の写し
※4~6の書類に関しては、建築士等が発行する増改築等工事証明書で代替することができます。
申告書様式
本人確認書類
申告書を提出の際は、本人確認を行います。確認書類は以下のとおりです。
本人が申告書を提出する場合
- 身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
本人の代理人が申告書を提出する場合
- 代理人の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 代理の権限があることを確認できるもの(委任状等)
※ご質問やご不明な点は担当にお問い合わせください。
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