住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税(家屋)の減額措置

公開日 2017年09月08日

更新日 2024年11月11日

制度の概要

既存の住宅について省エネ改修工事を行った場合、翌年度分に限り対象家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。また、省エネ改修工事に伴い、認定長期優良住宅に該当することになった場合は、対象家屋の固定資産税の3分の2が減額されます。

減額の要件

以下の要件を満たす必要があります。

令和4年4月1日から令和8年3月31日までに省エネ改修工事が完了した住宅の場合

住宅の要件
  • 平成26年4月1日以前に建築された住宅であること。(賃貸住宅を除く、併用住宅の場合は居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること。)
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。
工事内容に関する要件

 次のいずれかの改修工事を行ったことにより、当該部位が新たに省エネ基準に適合することになる住宅であること。

  1. 【必須】窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
  2. 窓の改修工事とあわせて行う床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事
  3. 窓の改修工事とあわせて行う太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事
工事費

 現行の省エネ基準に適合する内容の改修工事で、国や自治体からの補助金等を除いた費用が60万円を超えていること。
 ※ただし、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費を含む場合は、断熱改修に係る工事費が50万円を超えている必要があります。

令和4年3月31日までに省エネ改修工事が完了した住宅の場合

住宅の要件
  • 平成20年1月1日以前に建築された住宅であること。(賃貸住宅を除く、併用住宅の場合は居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること。)
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。
工事内容に関する要件

 次のいずれかの改修工事を行ったことにより、当該部位が新たに省エネ基準に適合することになる住宅であること。

  1. 【必須】窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
  2. 窓の改修工事とあわせて行う床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事

 ※長期優良住宅に該当することとなり、3分の2の減額措置の適用を受けることができるのは、平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に省エネ改修工事を行った住宅です。

工事費

 現行の省エネ基準に適合する内容の改修工事で、国や自治体からの補助金等を除いた費用が50万円を超えていること。

減額される期間

省エネ改修工事が完了した日の翌年4月1日が属する年度分に限り適用されます。

減額される範囲

省エネ改修工事を行った住宅の床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートルまでを対象とします。(120平方メートルを超える部分は減額されません。)

その他

  • 過去に省エネ住宅の適用を受けた住宅は対象になりません。
  • バリアフリー改修工事を除く他の軽減措置と同時に適用を受けることはできません。

申告の手続き

減額を受けようとする納税義務者は、必要な書類を添付して、改修工事完了後3カ月以内に市へ申告してください。ただし、やむを得ない理由がある場合は、3カ月を過ぎても申告できます。

必要書類

以下の1.から5.までの書類が必要です。

  1. 申告書(減額対象となる住宅の納税義務者が記入したもの)
  2. 建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する、増改築等工事証明書
  3. 省エネ改修工事に要した費用が明記された領収書
  4. 補助金等を受けている場合は、交付・決定通知書の写し
  5. 長期優良住宅の認定通知書の写し
  6. ※省エネ改修工事に伴い、長期優良住宅に該当することとなった場合

申告書様式

省エネ改修様式[PDF:109KB]

本人確認書類

申告書を提出の際は、本人確認を行います。確認書類は以下のとおりです。

本人が申告書を提出する場合

  • 身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

本人の代理人が申告書を提出する場合

  • 代理人の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 代理の権限があることを確認できるもの(委任状等)

※ご質問やご不明な点は担当にお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部 資産税課 家屋・償却資産係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5469
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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