公開日 2014年07月04日
更新日 2025年04月05日
- 市外から引っ越してきた人は、新しい住所に住み始めてから14日以内に転入の届出をしてください。
- 届出には、前に住んでいた市区町村からの転出証明書が必要です
- 国外から転入した日本人は、世帯全員のパスポート、戸籍謄本、戸籍の附票をお持ちください。外国人住民は全員の在留カード又は特別永住者証明書をお持ちください。
- 国外から転入する場合、入国日の確認をいたします。自動化ゲートの利用等により旅券に入国記録の表示がない場合は、飛行機搭乗券の半券等、入国日が確認できるものをお持ちください。
- 代理人が届け出る場合は、本人からの委任状が必要です。
委任状[PDF:36.8KB]
【記入例】委任状[PDF:78.9KB] - 窓口では届出人の本人確認を行います。
- 転入に伴い、国民健康保険に加入する人は、窓口でお申し出ください。
- 国民年金に加入している人は年金手帳を、老人医療受給者証の手続きが必要な人は健康保険証を持参してください。
- 公立の小・中学校に在学する子どもがいる人は、前の学校から発行された在学証明書と教科書給与証明書をお持ちください。
- 児童手当を受けている人は、前の市区町村で発行された児童手当用所得証明書をお持ちください。
- 手続きは、平日の午前8時30分から午後5時までと第2・4土曜日の午前8時30分から正午まで、市役所1階戸籍住民課でお受けします。なお、土曜日に手続をする人で引っ越し先が新築の戸建てや新築のアパート等の場合は、住所を設定をする際の確認資料として、公図等地番の分かる資料をお持ちください。地番やアパートの肩書きが確認できない場合は受付のみ行い、翌開庁日以降、確認ができ次第、住民登録を行います。(当日の住民票等証明書の発行や他の課へのご案内は行いません。)予めご了承ください。
【特例転入】
個人番号カードまたは住民基本台帳カードを利用して転入手続きの特例を受けている人は、転出証明書に代えて、住民基本台帳カードを持参してください。
転出・転入の際には、 個人番号(マイナンバー)カードを忘れずに
引っ越しワンストップサービスについて
引っ越しワンストップサービスとは、令和5年2月6日から全国の市区町村において開始されているマイナンバーカードを利用した新しいサービスのことです。
転入・転居の届出についても、オンラインで情報を入力いただけるので、届書を記載する負担が軽減されます。
サービスの詳細はこちらを御確認ください
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