成年後見制度

公開日 2015年02月13日

更新日 2023年12月06日

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない方は、不動産や預貯金などの財産管理、必要な介護サービスや施設への入所契約などについて、これらを本人が行うことが難しい場合があります。また、必要の無い品物やリフォームの押し売りなど、本人に不利益な契約を結んでしまうことも考えられます。

成年後見制度は、家庭裁判所から選任された成年後見人等が、本人に代わって財産の管理や介護サービスなどの契約を行うことにより、本人の権利を守り生活を支援するための制度です。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度

  • 法定後見制度は、すでに判断能力が低下している場合に利用する制度です。
  • 法定後見制度には、次の3つの類型があり、判断能力の程度など、本人の事情に応じて家庭裁判所が決定します。
法定後見制度の類型など
類型 内容 成年後見人等の役割や権限など
後見      認知症、知的障害、精神障害などによって、判断能力が欠けているのが通常の状態の人の保護や支援
  • 契約などの財産に関する全ての法律行為を行うことができる。(代理権)
  • 本人がした不利益な法律行為を取り消すことができる。(取消権)
  • ただし、日用品(食料品や衣料品等)の購入などについては、取消しの対象にならない。
保佐 認知症、知的障害、精神障害などによって、判断能力が著しく不十分な人の保護や支援
  • 借金をする、保証人になる、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、保佐人の同意が必要となる。(同意権)
  • 保佐人の同意を得ないでした行為については、取り消すことができる。(取消権)
  • ただし、日用品(食料品や衣料品等)の購入などについては、保佐人の同意は必要なく、取消しの対象にもならない。
補助 認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な人の保護や支援
  • 家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について補助人に同意権・取消権、代理権を与えることができる。
  • ただし、日用品(食料品や衣料品等)の購入などについては、補助人の同意は必要なく、取消しの対象にもならない。

任意後見制度

  • 任意後見制度は、将来の判断能力低下に備えるために利用する制度です。
  • 判断能力があるうちに、本人が選んだ代理人と財産管理等の代理権契約を結びます。
  • 任意後見人の権限は、契約時に決めた代理権のみであり、権限付与の申立てを別途行わない限り任意後見人には同意権・取消権がありません。

成年後見制度を利用するには

法定後見制度

  • 法定後見制度を利用するには、本人や配偶者、4親等内親族や検察官等が家庭裁判所に申立をする必要があります。
    申立書類については、伊勢原市成年後見・権利擁護推進センター又は家庭裁判所へお問合せください。

裁判所 後見開始[外部リンク]

横浜家庭裁判所 後見(保佐、補助)開始の申立ての手引[外部リンク]

  • 成年後見制度の利用が必要な方で、本人が申立てできない場合や申立てができる親族等がいないなど、一定の要件を満たす場合は、市長が本人等に代わって申立てを行います。
  • 詳細については、担当までお問い合わせください。

任意後見制度

  • 任意後見制度を利用するには、あらかじめ本人が選んだ代理人(任意後見受任者)と、財産管理等の代理権契約(任意後見契約)を結んでおく必要があります。
  • 任意後見契約は、公証人(公証役場)が作成する公正証書で締結しなければなりません。
  • 契約締結後、判断能力の低下等により制度を利用する場合は、本人や配偶者、4親等内親族や任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てる必要があります。
  • 任意後見監督人は、任意後見人が行う後見業務を監督する役目を担います。

日本公証人連合会 任意後見契約[外部リンク]

裁判所 任意後見監督人選任[外部リンク]

法定後見制度における成年後見人等の選任と市民後見人

  • 成年後見人等は、本人の状況に応じた支援等の内容により、家庭裁判所が選任します。成年後見人等に選任されるのは、親族、第三者(弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士等)のほか、社会福祉協議会やNPOなどの法人などです。
  • 今後急増する成年後見制度の利用需要を満たすためには、これらの方々による成年後見人等の受任だけでは明らかに不足が生じてしまうことが予見されますので、「地域住民による支え合い」の観点から新たな後見業務の担い手として、地域住民の皆さんによる「市民後見人」の育成が求められています。全国的には、市民後見人が成年後見人等に選任されるケースも生じています。

法定成年後見制度を利用するための費用

成年後見制度を利用するための費用は、概ね次のとおりです。それぞれの費用については、定額のもの(手数料等)、事案によって変動するもの(成年後見人等報酬等)があります。また、ここに記載した金額は変更される場合がありますので、各所管機関等に確認してください。

申立てに関する費用

  • 申立手数料(800円)、登記手数料(2,600円)

※保佐、補助類型で、同意権や代理権の付与を求める場合は、それぞれ別に800円が必要となります。

  • 郵便切手(申立て先の家庭裁判所にご確認ください)
  • 鑑定費用(診断書附票に医師が記入した金額)
  • その他の費用(戸籍謄本交付手数料、登記事項証明交付手数料、診断書費用等)

法定後見開始後の費用

成年後見人等の基本報酬(20,000円~60,000円程度) 、成年後見監督人(選任された場合)の基本報酬(10,000円~30,000円程度)

  • これら基本報酬は、本人の収入や財産等の状況から、家庭裁判所が決定します。また、成年後見人等の後見等業務において、身上監護(介護サービスの契約等)などに特別困難な事情があった場合には付加報酬が加算されることがあります。

 横浜家庭裁判所 成年後見人等の報酬額のめやす[外部リンク]

  • 成年後見制度を利用するために活用できる本人の適当な資産がない方など、一定の要件を満たす場合は、成年後見人等の報酬を助成する制度があります。(上限額あり)
  • 詳しくは、次の要綱をご覧いただき、不明な点などがあれば担当にお問い合わせください。

伊勢原市成年後見制度に基づく助成に関する要綱[PDF:163KB]

成年後見登記制度とは

成年後見登記制度は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度です。

  • 東京法務局の後見登録課が全国の成年後見登記事務を行っています。

東京法務局 成年後見登記について[外部リンク]

  • 登記事項証明書の交付を請求する場合は手数料がかかります。

法務局 各種証明書請求手続[外部リンク]

伊勢原市成年後見・権利擁護推進センター

平成28年11月1日に「伊勢原市成年後見・権利擁護推進センター[外部リンク]」を設置しました。伊勢原市成年後見・権利擁護推進センターでは、高齢者や障害のある方が安心して暮らしていかれるように、成年後見制度や権利擁護に関する相談に応じます。お気軽にご相談ください。

高齢者や障がい者、そのご家族を対象とし、弁護士、行政書士、税理士による無料の専門相談も実施しています(事前予約制)。

  • 場所: 伊勢原市伊勢原2丁目7番31号 伊勢原シティプラザ1階  (伊勢原市社会福祉協議会内)
  • 電話:0463-94-9600
  • FAX:0463-94-5990
  • 相談時間:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時まで(一部は午後6時まで)

※センターの運営は、伊勢原市社会福祉協議会に委託しています。

伊勢原市成年後見・権利擁護推進センター[PDF:447KB]

成年後見制度に関する相談窓口、制度に関係する機関等のサイトなど

  1. 成年後見制度を利用するための申立ての手続きや必要書類、費用などについて
  1. 成年後見制度について
  1. 成年後見登記制度について
  1. 任意後見契約について

日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち、判断能力に不安がある方が地域で自立した生活が送れるよう、福祉サービスの契約や公共料金の支払いなどの福祉サービスの利用援助等を行うもので、本市では、社会福祉協議会が「伊勢原あんしんセンター」を設置して事業を運営しています。

社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会 伊勢原あんしんセンター[外部リンク]

「成年後見制度」と「日常生活自立支援事業」の違い

 「成年後見制度」は、民法の規定により、財産管理や身上監護(福祉施設への入所契約等)などの重要な法律行為の支援を行うものであるのに対し、「日常生活自立支援事業」は、あくまでも本人との契約によって、日常的金銭管理や不動産登記済権利書等の書類管理などに限定した社会福祉法を根拠とする制度です。日常生活自立支援事業の詳しい利用方法や料金については、伊勢原あんしんセンターにお問い合わせください。

 

お問い合わせ

保健福祉部 福祉総務課 福祉総合相談係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4719
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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