公開日 2015年11月13日
更新日 2022年09月22日
1 通知カードとは
- 通知カードとは、国民ひとりひとりに割り振られた個人番号(マイナンバー)をお知らせする紙製のカードです。
- 平成27年11月2日以降、地方公共団体情報システム機構から「通知カード」が簡易書留で住民票の住所地に送付されました。
- 通知カードには、個人番号(マイナンバー)、氏名、住所、生年月日、性別が、記載されます。
- 個人番号(マイナンバー)は、各種手続で必要となりますので、通知カードを紛失しないように大切に保管してください。
令和2年5月25日に通知カードは廃止されております。廃止後も通知カードに記載されている数字12桁の個人番号(マイナンバー)は、変わりません。
ただし、氏名、住所などが変更となり、住民票に記載されている事項と一致しなくなった場合は、マイナンバー(個人番号)の証明書類として使用できません。
詳細については、通知カードの廃止についてをご覧ください。
通知カード(イメージ)
- 【表面】
- 【裏面】
2 個人番号カードとは
- 個人番号カードとは、ICチップのついたカードの表面に、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が掲載され、裏面に個人番号(マイナンバー)が記載されます。
- 本人確認書類として使用できるほか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えます。
- 通知カードと一緒に送付された申請書(ただし、記載内容に変更や誤りがある場合は使用できません。)または、市役所窓口にて交付した申請書で申請できます。初回交付は無料です。(詳しくは「3 個人番号カードの取得」をご覧ください。)
- 個人番号カードの交付を受けるときは、引き替えに通知カードを市窓口で返納することになります。
- 住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの場合、両方のカードを所持することはできません。個人番号カード取得の際には、通知カードのほかに住基カードも返納することになります。
- 個人番号カードの交付を受けた後に、引っ越しなどで住所が変わるときは、住所変更手続きの際に忘れずに個人番号カードを窓口までお持ちください。
個人番号カード(イメージ)
- 【表面】
- 【裏面】
3 個人番号カードの申請について
- 平成27年11月2日以降、地方公共団体情報システム機構から簡易書留で以下のものが送付されました。
- 通知カード
- 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(以下「個人番号カード交付申請書」)
- 返信用封筒
- マイナンバーの説明書類
- 【表面】
- 【裏面】
※通知カード(上)は、個人番号カード交付申請書(下)から切りはなして保管してください。
- 個人番号カードの交付を希望される場合は、個人番号カード交付申請書の内容を確認の上、次のいずれかの方法で地方公共団体情報システム機構へお申し込みください。
※申請される前に申請書に記載された住所や氏名等に誤りがないか、必ず確認してください。
誤りがある場合や、住所変更等で内容が変更している場合は、その申請書及び申請書に記載された「QRコード」、「申請書ID」は使用できません。変更前の情報が記載された申請書及び「QRコード」、「申請書ID」を使用すると、カードの交付ができませんのでご注意ください。
※申請書の内容が最新の情報ではない場合、最新情報を記載した申請書をお渡ししますので、市役所窓口へお越しください。
- 郵送申請の場合
- 個人番号カード交付申請書に、署名又は記名押印をし、裏面に氏名・生年月日を記載した顔写真を貼付の上、返信用封筒に入れ、地方公共団体情報システム機構へ郵送でご提出ください。
※同封されていた返信用封筒を紛失してしまった場合は、下記の宛先に送付していただくか、マイナンバーカード総合サイトから返信用封筒をダウンロードまたは市役所1階戸籍住民課の窓口で返信用封筒(前記サイトでダウンロードできるものと同じ)をお渡ししています。
〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛
- スマートフォンの場合
- スマートフォンで顔写真を撮影し、個人番号カード交付申請書下部にあるQRコードからオンライン申請を行ってください。
- デジタルカメラを使用する場合
- デジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存した後、交付申請用のWEBサイトから申請を行ってください。
- 証明用写真機の場合
- 設置場所は、対応しているまちなか証明用写真機(株式会社DNPフォトイメージングジャパン)(外部リンク)でご確認ください。
※詳しい申請方法は、・地方公共団体情報システム機構 個人番号カード総合サイト(外部リンク)でご確認ください。
顔写真のチェックポイント

- サイズ(縦4.5センチメートル✕横3.5センチメートル)
- 最近6カ月以内に撮影
- 正面、無帽、無背景のもの
- 裏面に、氏名、生年月日を記入してください(郵送での申請の場合)

※以下のような写真は使用できません
- 顔が横向きのもの
- 無背景でないもの
- 正常時の顔だちと著しく異なるもの
- 背景に影があるもの
- ピンボケや手振れにより不鮮明なもの
- 帽子、サングラスをかけ人物を特定できないもの
- 交付申請に基づき作成された個人番号カードを受け取る時は、交付決定通知書に記載された交付会場へ来庁してください。その際、次のものをお持ちください。
- 本市が送付する交付決定通知書
- 運転免許証等の官公署発行の顔写真付き本人確認書類
※顔写真付きの公的な証明書をお持ちでない場合は、健康保険証などの本人確認のための証明書類を2点以上提示していただきます。
- 通知カード(個人番号カード交付の際に返納)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ。個人番号カード交付の際に返納)
※個人番号カードを申請されてから交付のご案内まで、通常は1カ月程度かかりますが、多くの方が個人番号カードを申請された場合、交付のご案内までに相当期間(1~2カ月以上)を要することが予想されます。ご理解のほどお願い申し上げます。
個人番号カードの交付については、「個人番号(マイナンバー)カードの交付について(マイナンバー制度)」をご覧ください。
4 個人番号カードの有効期限
個人番号カードの有効期限は、カード発行日(カードを更新期間内に更新申請する場合は、旧個人番号カードの有効期限満了日)から申請者の10回目の誕生日までとされています。なお、20歳未満の方は容姿の変化を考慮して、カード発行日(カードを更新期間内に更新申請する場合は、旧個人番号カードの有効期限満了日)から申請者の5回目の誕生日までとされています。
5 個人番号カードの再発行について
個人番号カードを紛失してしまった場合、申請をしていただければ再発行します。(※即日交付はできません。)
個人番号カードの場合は800円(電子証明書を搭載する場合は1000円)、再発行手数料がかかります。ただし、住所変更等で記載欄の余白がなくなってしまった場合は、無料で再発行いたします。
再発行に必要な書類については、「通知カード・個人番号カードの各種手続きについて」をご覧ください。
6 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)のコールセンターについて
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関する問い合わせに対応するため、内閣官房社会保障改革担当室及び内閣府大臣官房番号制度担当室では、ホームページ及びコールセンターを開設しています。制度に関するお問い合わせは、日本人・外国籍の方それぞれに番号が設定されていますので、下記の相談窓口のコールセンターをご利用ください。
コールセンター
【日本語窓口】
- マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
0120-95-0178
- ナビダイヤル(有料)
0570-20-0178(全国共通ダイヤル)
- 一部のIP電話等で上記のダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
- 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250
【外国語窓口(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応)】
- フリーダイヤル(無料)
- マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
- 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27
- ナビダイヤル(有料)
0570-20-0291(全国共通ダイヤル)
【対応時間】
平日 午前9時30分から午後8時まで
土日祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始12月29日~1月3日を除く)
※英語以外の言語については、平日の午前9時30分から午後8時までの対応となります。
参考情報リンク
・地方公共団体情報システム機構 個人番号カード総合サイト(外部リンク)