学校徴収金の公会計化について

公開日 2025年01月31日

更新日 2025年02月05日

伊勢原市では、令和7年4月から、保護者の利便性の向上及び学校の働き方改革の推進の観点等から、小学校の学校給食費及び小中学校の教材費等(以下「学校徴収金」といいます。)の管理を市の予算として取り扱います。

これに伴い、学校徴収金の支払い先が、学校から市に変わります。

※教材費等とは、教育活動に係る費用のうち保護者が負担する費用で、漢字ドリル、ワーク等の冊子型教材、理科や美術、図工、技術・家庭等の材料型教材、楽器等機材型教材、校外学習の交通費等の関連費、中学校の牛乳代等のことをいいます。

ただし、修学旅行費など、保護者が事業者に直接代金を支払うものやPTA会費は、公会計の対象外で、購入・支払いは別途学校からの案内によります。(学校によって異なります。)

学校徴収金の金額(令和7年度)

(1)1人当たりの年間負担金額の目安(予定)

◆通常の学級の例(※特別支援学級の負担金額は通常学級と異なる場合があります。)

  • 小学校
学年 給食費 教材費等 合計
1年 44,460円 20,000円~26,000円 64,460円~70,460円

2年

46,800円 15,000円~20,000円 61,800円~66,800円
3年 18,000円~24,000円 64,800円~70,800円
4年 17,000円~23,000円 63,800円~69,800円
5年 23,000円~28,000円 69,800円~74,800円
6年 21,000円~44,000円 67,800円~90,800円
  • 中学校
学年 教材費等 備考
1年 41,000円~47,000円

※中学校の学校給食費は、

これまでの納入方法に変更はありません。

2年

30,000円~36,000円
3年 43,000円~51,000円

(2)学校給食費(小学校)

学校給食費:46,800円(※1食あたり:260円)

  • 給食費の額は、令和7年1月現在の見込み額です。
  • 市では、物価高騰に伴う食材料費の増加分の補填を令和4年度から行っています。
  • 小学校1年生は、4月の給食回数が異なるため年間金額も異なります。

※中学校の学校給食費については、公会計の対象外であり、これまでの納入方法に変更はありません。

中学校給食の利用などについては、「伊勢原市の中学校給食」をご覧ください。

(3)教材費等(小中学校)

(1)1人当たりの年間負担金額の目安以内において各学校が作成する計画に基づき決定しますので、学校・学年によって異なります。

支払方法

原則、口座振替でお支払いいただきます。

口座振替の手続がされていない場合は、納付書でお支払いいただきます。

納期及び納期限について

学校が学年ごとに計画した年間負担金額(予定)(小学校は学校給食費を合算した金額)を6等分した額を第1期から第5期まで徴収します。

第6期は、購入した教材費等の実績に基づき精算した額を徴収します。

第6期で精算できない場合は、追加徴収又は還付します。

納期 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
納付期限 5月末日 7月末日 9月末日 11月末日 1月末日 3月末日
  • 納付期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、翌平日となります。
  • 口座振替手数料は、市が負担します。
  • 口座振替は各納期限に1回のみ行いますので、口座振替日の前日までに口座への入金を忘れずにお願いします。

手続について※児童・生徒1人につき1回手続きが必要です。

(1)口座振替手続

Web口座振替受付サービスから手続をお願いします。

Webによる申請が困難な場合は、金融機関窓口で手続をお願いします。

※三菱UFJ銀行は金融機関窓口のみの手続となりますので、2月25日(火)以降に市役所学校教育課で口座振替依頼書を受領の上、届出印を持参し、金融機関窓口で手続をお願いします。

開始日 金融機関名 期限
現在利用可能 横浜銀行、三井住友銀行、湘南農業協同組合

3月31日(月)

2月16日から スルガ銀行、きらぼし銀行
3月2日から

中栄信用金庫、中南信用金庫、さがみ信用金庫、中央労働金庫

4月1日から ゆうちょ銀行(郵便局) 4月15日(火)
4月2日から 平塚信用金庫
4月以降 りそな銀行、みずほ銀行、埼玉りそな銀行

※現在、りそな銀行、みずほ銀行及び埼玉りそな銀行のWebによる口座振替手続開始日が決まっていません。詳細が確認でき次第、案内します。

なお、金融機関窓口では、2月25日(火)以降に手続可能ですので、市役所学校教育課で口座振替依頼書を受領の上、届出印を持参し、金融機関窓口で手続をお願いします。

(2)学校給食に関する申込書(小学校のみ)

学校給食の提供を受けるためには、電子申請での申込が必要となります。

電子申請を開始する際は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」を選択して開始してください。

「学校給食に関する申込書」及び「学校給食辞退届」については、一度手続すれば、申込は小学校卒業まで継続します。

電子申請が困難な場合は、市役所学校教育課で手続をお願いします。

様式 対象 電子申請
学校給食に関する申込書[PDF:116KB]
  • 学校給食を食べる人

e-kanagawa電子申請 学校給食に関する申込

学校給食に関する申込書

学校給食辞退届[PDF:116KB]

 食物アレルギーなどの理由により、

  • 学校給食の全てを食べることができないため、給食を辞退される人
  • 飲用の牛乳及び飲用乳飲料製品を辞退される人
  • パンを辞退される人
  • 主食及び副食を辞退される人

 ※令和7年度から新たにアレルギーなどの対応を希望する場合は、医療機関が発行した診断書や学校生活管理指導表をご用意の上、学校に相談してください。学校との調整後に手続をお願いします。

e-kanagawa電子申請 学校給食辞退届

学校給食辞退届

学校給食再開届[PDF:116KB]
  • 食物アレルギーの治癒等により、学校給食を再開する人
  • 飲用の牛乳及び飲用乳飲料製品を再開する人
  • パンを再開する人
  • 主食及び副食を再開する人

e-kanagawa電子申請 学校給食再開届

学校給食再開届

(3)教材費等に関する申込書(小中学校共通)

教材費等の提供を受けるためには、電子申請での申込が必要となります。

電子申請を開始する際は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」を選択して開始してください。

一度手続すれば、申込は伊勢原市立学校在籍終了時まで継続します。

電子申請が困難な場合は、市役所学校教育課で手続をお願いします。

様式 対象 電子申請
教材等に関する申込書[PDF:81.2KB]
  • 教材費等を利用する人

e-kanagawa電子申請 教材費等に関する申込書

学校教材費等に関する申込書

滞納が発生したとき

督促・催告

  • 当初の納付期限までに納付がない場合に、口座振替の実施後20日以内を目途に納付書を添付して送付します。督促状に同封された納付書によりお支払いください。
  • 督促状を発出してもなお、支払いがない場合は催告書を送付します。

納付指導等

  • 催告書を発出してもなお、支払の意思が見られない場合等、家庭や勤務先を訪問し、滞納状況に応じた納付指導を行います。
  • 経済的理由等により一括納付が難しい場合は、分割納付による納付を指導します。

法的措置

  • 催告や督促、分割納付指導によっても支払の意思が確認できない場合は、簡易裁判所に対する支払督促の申立て、その他の方法による法的措置を講じるものとします。

経済的に支払が困難な場合は

 経済的に学校徴収金の納付が困難な方については、就学援助制度による支援を案内します。就学援助制度は、経済的な理由で就学が困難な児童及び生徒の保護者の人に対し、学用品費・給食費・就学旅行等の援助を行う制度です。

詳しくは、「就学援助制度について」をご覧ください。

お問い合わせ

教育部 学校教育課 学校給食係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5224
FAX:0463-95-7615
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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