公開日 2026年07月21日
算出された税額から、一定の金額を控除することができます。
調整控除(人的調整控除)
所得税から個人住民税に税源移譲を行うことに伴い、所得税と個人住民税の人的控除(基礎控除、扶養控除等)に差があることにより税負担が増えないように調整するため、個人住民税の所得割から一定額を控除するものです。
なお、令和3年度より、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用がありません。
控除額
- 合計課税所得金額が200万円以下の人
以下の1と2のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)- 市・県民税と所得税の人的控除額の差の合計額
- 市・県民税の合計課税所得金額
- 合計課税所得金額が200万円超の人
{人的控除の差の合計―(合計課税所得金額―200万円)}(市民税3%、県民税2%)
※ただし、この金額が2,500円未満の場合は2,500円とします
配当控除
日本国内にある法人から受ける配当所得がある場合、次の計算により求めた金額が控除されます。
控除額
- 課税総所得が1,000万円以下の場合
配当控除額=配当所得×10%
(例外)株式投資信託の収益の分配金に係る配当所得の場合
[株式投資信託の収益の分配金に係る配当所得×5%]となります。 - 課税総所得が1,000万円を超える場合
1,000万円を超える部分について[配当所得×5%]で控除額を計算します。
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税を納めているときに一定の方法によって税額を控除することができます。
控除限度額
○所得税の外国税額控除限度額 = その年分の所得税額 × その年分の国外所得総額 ÷ その年分の所得総額
→県民税の外国税額控除限度額 = 所得税の外国税額控除限度額 × 6%
→市民税の外国税額控除限度額 = 所得税の外国税額控除限度額 × 24%
配当割額控除
平成16年1月1日以降に取引された一定の上場株式等配当等(いわゆる特定配当等)からは配当割が特別徴収され、原則として申告不要とされました。ですが、申告した場合には市県民税所得割額から配当割額を控除することができます。
※ただし申告する場合、特定配当等に係る所得について市県民税所得割が課税されます
株式等譲渡所得割額控除
平成16年1月1日以降に取引された源泉徴収口座における株式等譲渡所得(いわゆる特定株式等譲渡所得)からは、株式等譲渡所得割が特別徴収され、原則として申告不要とされました。
ですが、申告した場合には市県民税所得割額から株式等譲渡所得割額を控除することができます。
※ただし申告する場合、特定株式等譲渡所得について市県民税所得割が課税されます
住宅借入金等特別税額控除
対象者
平成21年1月以降に入居し、住宅ローン控除可能額が所得税より大きく、所得税から控除しきれなかった方
詳しくは市県民税における住宅ローン特別控除をご覧ください。
なお、1年目の方については、税務署に確定申告をして所得税の住宅ローン特別控除の手続きをしてください。
2年目以降の方については、税務署に確定申告をするか、勤務先での年末調整によって所得税の住宅ローン特別控除の手続きをしてください。
※年末調整に関しては、恐れ入りますがお勤め先にお問い合わせください
寄附金税額控除
要件
所得税の控除対象となる寄附金で、市県民税の控除対象寄附金に該当する場合、市県民税の所得割から税額控除します。
個人市県民税のふるさと納税について
ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合、寄附額のうち2000円を超える部分について、所得税と市県民税から原則として全額が控除される制度です。
確定申告を行わず、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税における控除は発生しませんが、所得税控除額相当分を含めて市県民税において控除されます。
- 確定申告をした場合、ワンストップ特例が除外されます。
- 6団体以上の自治体にふるさと納税を行った方は、ワンストップ特例が無効となり、市県民税からの控除を受ける ことができないため、確定申告をする必要があります。
詳しくは市県民税における寄附金税額控除(ふるさと納税)をご覧ください。
※寄附の仕方などは、各寄付先団体の担当までお問い合わせください
該当する寄附金について
伊勢原市が条例により指定した寄附金(平成20年1月1日以降に支出した寄附金)
寄附金に対する適用下限額2千円を超える部分について、市民税所得割から6%を税額控除します。
神奈川県が条例により指定した寄附金(平成21年1月1日以降に支出した寄附金)
寄附金に対する適用下限額2千円を超える部分について、県民税所得割額から4%を税額控除します。
市と県のどちらからも指定された寄附金
寄附金に対する適用下限額2千円を超える部分について、市民税所得割額から6%、県民税所得割額から4%の合計10%を税額控除します。
住所地の共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金
寄附金に対する適用下限額2千円を超える部分について、市民税所得割額から6%、県民税所得割額から4%の合計10%を税額控除します。
※詳しくは市県民税における寄附金税額控除(ふるさと納税)をご覧ください。