公開日 2026年07月16日
制度の概要
既存の特別特定建築物についてバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分から2年度分の家屋の固定資産税及び都市計画税の3分の1が減額されます。 ※特別特定建築物は、不特定多数のものが利用し、または、主として高齢者、障害者等が利用する建築物で、移動等円滑化が特に必要な施設(劇場、音楽堂、特別支援学校、保健所、老人ホーム、福祉ホームなど)
対象となる建築物
- バリアフリー法に基づく「特別特定建築物」であること。
- 国の補助制度(社会資本整備総合交付金等による「既存建築物バリアフリー改修事業」)を活用して改修を行っていること。
- 建築物の規模要件はありません。
- 令和8年4月1日から令和11年3月31日に改修工事を実施した建築物が対象です。
減額される期間
バリアフリー改修工事が完了した日の翌年4月1日が属する年度分とその翌年度の2年度分に限り適用されます。
対象となる改修工事の範囲
改修部分を、次のいずれかの基準に適合させる工事が対象となります。
・建築物移動等円滑化基準(義務基準)※増築、改築または用途変更に伴い適合義務が生じる部分を除く
・建築物移動等円滑化誘導基準(誘導基準)
【対象となる改修箇所の例】
- 出入口、廊下の改良
- エレベーター
- 階段、傾斜路など
その他
- 減税額は、バリアフリー改修工事費の5パーセントが上限です。
申告の手続き
減額を受けようとする納税義務者は、必要書類を添付して、改修工事完了後3か月以内に市へ申告してください。
(ただし、やむを得ない理由がある場合は3か月以内に限りません。)
必要書類
以下の1.から8.までの書類が必要です。
- 改修特別特定建築物に対する固定資産税及び都市計画税の減額に関する申告書(対象となる家屋の納税義務者が記入したもの)
- 納税義務者の住民票または法人登記の写し
- 利便性等向上改修工事に係る明細書の写し
- 利便性等向上改修工事箇所の写真(施工前・施工後)
- 施行規則第7条の2第1項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し
- 令和8年度国土交通省告示第465号により定められた証明書
- 工事費用にかかった費用の領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- その他市長が必要とした書類
申告書様式
改修特別特定建築物に対する固定資産税及び都市計画税の減額に関する申告書[XLS:46KB]
本人確認書類
申告書を提出の際は、本人確認を行います。確認書類は以下のとおりです。
本人が申告書を提出する場合
- 身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
本人の代理人が申告書を提出する場合
- 代理人の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 代理の権限があることを確認できるもの(委任状等)
※ご質問やご不明な点は担当にお問い合わせください。