公開日 2026年07月21日
市・県民税は一定額を納めていただく均等割と、所得の額に応じて納めていただく所得割からなります。(非課税の場合を除く)
算出方法
1.森林環境税(国税)
令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される森林環境税(国税)が創設され、市県民税と併せて年額1,000円が課税されることになりました。
2.均等割
| 税目 | 税率 |
|---|---|
| 市民税 | 年額3,000円 |
| 県民税 | 年額1,300円 |
*神奈川県では、水源環境の保全、再生に取り組むための財源を確保するために平成19年度から令和8年度まで個人県民税に対する300円の超過課税を行っています
3.所得割
所得割の税額は前年の所得をもとに計算します。
(1).所得金額の計算
所得金額=収入金額―必要経費
所得の種類ごとに、収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
(2).課税所得金額の計算
課税所得金額=所得金額―所得控除額(1000円未満の端数切捨)
上記(1)で算出した所得金額から各種の所得控除を差し引いて計算します。
▷税額控除
(3).税額の計算
上記(2)で算出した課税所得金額に税率をかけ、税額控除を差し引いて計算します。
- 市民税 所得割額=課税所得金額×税率(6%)―税額控除額(100円未満の端数切捨)【1】
- 県民税 所得割額=課税所得金額×税率(4.025%)―税額控除額(100円未満の端数切捨)【2】
【1】+【2】=所得割
▷税額控除
住民税(市民税・県民税)
上記1~3の均等割額+所得割額+森林環境税が年税額となります。
※森林環境税(国税)の1000円を含めた金額を納めていただくことになっています
市・県民税の計算例
設例
- Aさんの昨年中の収入は給与収入5,555,000円。
- 被扶養者は子2人(20歳と18歳)と別居の75歳の父の3人で、ともに所得はない。
- 昨年1年間で社会保険料250,000円、一般の生命保険料(旧契約)120,000円を支払っている。
1.所得金額
5,555,000円÷4,000=1388.75→1388(端数処理)
1,388×4,000=5,552,000円
5,552,000円×80%-440,000円=4,001,600円 ・・・ A
2.所得控除
| 社会保険料控除 | 250,000円 |
|---|---|
| 生命保険料控除 | 35,000円 |
| 扶養控除(特定) | 450,000円 |
| 〃 (一般) | 330,000円 |
| 〃 (老人) | 380,000円 |
| 基礎控除 | 430,000円 |
| 計 | 1,875,000円・・・ B |
3.課税所得金額(A-B)
4,001,600円-1,875,000円=2,126,600円→2,126,000円 ・・・ C
*1,000円未満切り捨て
4.所得割額(C×税率)
市民税 2,126,000円×6%=127,560円 ・・・ D
県民税 2,126,000円×4.025%=85,571円 ・・・E
5.調整控除額(課税所得金額が200万円を超える場合)
人的控除額の差の合計額-(C-200万円)
380,000円-(2,126,000円-2,000,000円)=254,000円 ・・・F
調整控除額=F×5%(市民税3%、県民税2%)
6.市民税調整控除額
254,000円×3%=7,620円 ・・・G
県民税調整控除額
254,000円×2%=5,080円 ・・・H
7.調整控除後の所得割額(所得割額-調整控除額)
市民税 127,560円-7,620円=119,900円 ・・・ I
県民税 85,571円-5,080円= 80,400円 ・・・ J
*100円未満切り捨て
8.均等割
市民税 3,000円 ・・・K
県民税 1,300円 ・・・L
9.森林環境税
1000円
10.Aさんの市県民税額(森林環境税含む年税額)
市民税(I+K)・・・ 122,900円
県民税(J+L)・・・ 81,700円
森林環境税 ・・・ 1000円
計 205,600円