公開日 2026年07月21日
個人住民税とは
個人の市民税は、県民税や法人の市民税とあわせて「住民税」と呼ばれ、福祉や道路、教育など、さまざまな行政サービスの費用に使われています。賦課の対象は、その年の1月1日現在(賦課期日といいます)に市内に住所があった人で、前年の1月から12月までの所得に応じて納めていただく所得割と、所得の多少にかかわらず一定の金額を納めていただく均等割の合計が税額となります。
詳しくは個人の市民税をご覧ください。
市県民税を納めていただく方
個人の市県民税は、前年の所得が一定以上の方に課税され、その年の1月1日現在にお住まいの市町村で1年分を計算します。従って、年の途中で住所を市町村間で異動(転出入)しても、新しくお住まいになった市町村では市県民税は課税されません。
市県民税の計算
市県民税は均等の額によって納めていただく「均等割」と所得に応じて納めていただく「所得割」を合算して計算します。(実際の計算については市・県民税の算出方法及び計算例をご覧ください)
均等割
均等割の税率
| 税目 | 税率 |
|---|---|
| 市民税 | 年額3,000円 |
| 県民税 | 年額1,300円 |
*神奈川県では、水源環境の保全、再生に取り組むための財源を確保するために平成19年度から令和8年度まで個人県民税に対する300円の超過課税を行っています
*東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源として平成26年度からしていた復興増税分1,000円(個人市民税、個人県民税それぞれ500円)は令和5年度で終了しました
所得割
所得割は、給与や事業などの所得金額から社会保険料や扶養控除などの所得控除金額を引いた額に税率をかけて算出します。
所得割の税率
| 税目 | 税率 |
|---|---|
| 市民税 | 6% |
| 県民税 | 4.025% |
※神奈川県では、水源環境の保全、再生に取り組むための財源を確保するために個人県民税に対する超過課税を行っており、令和8年度まで県民税の所得割は0.025%上乗せして4.025%となっています
森林環境税
令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される森林環境税(国税)が創設され、市県民税と併せて年額1,000円が課税されることになりました。
市県民税(住民税)の非課税の基準
1.「均等割」「所得割」とも非課税となる場合
- 障害者、未成年者(未婚者)、寡婦又はひとり親のいずれかで合計所得金額が135万円以下の方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
2.「均等割」が非課税となる場合
- 扶養親族のいない方
合計所得金額42万円(給与収入で107万円以下*)
*令和7年度以前については97万円、令和9年度については116万円 - 扶養親族のある方
合計所得金額≦32万円×(扶養人数+1)+10万円
*同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合は19万円を加算
3.「所得割」が非課税となる場合
- 扶養親族のいない方
合計所得金額45万円(給与収入で110万円以下*)
*令和7年度以前については100万円、令和9年度については119万円 - 扶養親族のある方
総所得金額等≦35万円×(扶養人数+1)+10万円
*同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合は32万円を加算
森林環境税の非課税の基準
森林環境税は、市民税・県民税と同様、合計所得金額による非課税の基準があります。
- 扶養親族のない方
合計所得金額が41.5万円(給与収入で106.5万円以下*)
*令和7年度以前については96.5万円、令和9年度については115.5万円 - 扶養親族のある方
合計所得金額が「31.5万円✕人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+28.9万円」以下
令和9年度から適用される個人市県民税の改正内容について
詳しくは、令和9年度から適用される個人住民税の主な改正内容についてをご覧ください。